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○札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成19年12月20日人事委員会規則第14号
札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の承認の申請等)
第2条 任命権者は、法第3条第3項の人事委員会の承認を得ようとするときは、条例第2条第1項の規定により任期を定めた採用を行う場合にあっては特定任期付職員採用承認申請書(様式1)により、同条第2項の規定により任期を定めた採用を行う場合にあっては一般任期付職員採用承認申請書(様式2)により、参考となる書類を添付して申請するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による申請があったときは、条例第2条各項の規定による任期を定めた採用(以下単に「任期を定めた採用」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
(1) 条例第2条各項の規定により任期を定めて採用しようとする者(以下「採用予定者」という。)が、業務にふさわしい専門的な知識経験又は優れた識見を有していること、及びその専門的な知識経験又は優れた識見を活用する業務に従事すること。
(2) 任期については、任期を定めた採用を必要とする事情に照らして必要かつ身分保障上適切な期間であること。
(3) 任命権者による採用予定者の能力の検証が、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に行われていること。
3 人事委員会は、前項の規定による審査に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、任命権者に対し資料の提出を求め、又は行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(任期の更新の承認の申請等)
第3条 任命権者は、法第7条第3項の人事委員会の承認を得ようとするときは、任期の更新に係る承認申請書(様式3)により申請するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による申請があったときは、任期の更新による更新予定期間が任期を定めた採用を必要とする事情に照らして必要かつ身分保障上適切な期間であるかどうかについて審査するものとする。
(他の職への任用の承認の申請等)
第4条 任命権者は、法第8条第3項の人事委員会の承認を得ようとするときは、他の職への任用に係る承認申請書(様式4)により申請するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による申請があったときは、他の職への任用が、当該申請に係る特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用するものその他特定任期付職員又は一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を任期を定めて採用した趣旨に反しないものであるかどうかについて審査するものとする。
(給与に関する特例の申請)
第5条 任命権者は、条例第4条第3項の人事委員会の承認を得ようとするときは、特定任期付職員採用承認申請書(様式1)により、参考となる書類を添付して申請するものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(任命権者に対する通知)
第6条 人事委員会は、第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項又は前条の規定による申請について承認するかしないかを決定したときは、速やかにその決定の内容を任命権者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(特定任期付職員業績手当)
第7条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項及び第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
2 任命権者は、条例第4条第4項の規定により特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給する場合には、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条第1項又は札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第27条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)
第8条 新たに一般任期付職員に対して札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号。以下「初任給等規則」という。)第5条第1項第2号又は札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成29年人事委員会規則第3号。以下「教育初任給等規則」という。)第4条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給等規則別表2又は教育初任給等規則別表2(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・29年12号〕
(一般任期付職員の号俸の決定の特例)
第9条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表3又は教育初任給等規則別表3の規定を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・29年12号〕
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式2
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式3
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式4
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕



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