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○北海道後期高齢者医療広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則
平成19年7月24日人事委員会規則第11号
北海道後期高齢者医療広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により札幌市が公平委員会の事務の委託を受けた北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)について、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 広域連合に勤務する職員のうち、管理職員等は、次に掲げる職を有する者とする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 総務班長
一部改正〔平成29年(人)規則13号〕
(管理職員等の職の改廃等についての通知)
第3条 広域連合は、前条各号に掲げる管理職員等の職又はこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは、速やかにその旨を札幌市人事委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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