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○平成19年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則
平成19年3月15日人事委員会規則第6号
平成19年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、平成19年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 平成19年改正条例 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)をいう。
(2) 改正前の初任給等規則 札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年人事委員会規則第2号)による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号。第7号において「初任給等規則」という。)をいう。
(3) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成19年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成19年改正条例附則別表1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。イ及び第8号において「法」という。)第28条第2項又は札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(8) 再任用職員異動 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務条件条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない札幌市職員、札幌市職員以外の地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成19年改正条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員)
第3条 平成19年改正条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
(平成19年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成19年改正条例附則別表1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合に、改正前の初任給等規則第14条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第55号)の施行の日(以下「施行日」という。)において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第25条又は平成19年改正条例附則第13条の規定による改正前の育児休業条例第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(施行日において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に相当する額
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(施行日において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に相当する額に、勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(施行日において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)
(4) 再任用職員異動をした場合 切替日の前日において当該再任用職員異動があったものとした場合に札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第5条の2第4項又は第5条の3の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(施行日において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に相当する額
(5) 人事委員会の承認を得てその号俸を決定された場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(平成19年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、施行日において平成19年改正条例附則第7条第1項各号に掲げる職員である者及び施行日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に施行日において同項各号に掲げる職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成19年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成19年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号)~附 則(平成21年(人)規則第8号)
省略
附 則(平成21年(人)規則第11号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第4条中平成19年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。



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