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○札幌市会計管理者事務代理規則
平成19年3月30日規則第24号
札幌市会計管理者事務代理規則
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、会計室次長とする。
2 会計管理者に事故がある場合において、会計室次長にも事故があるときは、会計管理者の事務を代理する職員は会計室会計管理課長及び出納課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 会計管理課長
(2) 出納課長
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 札幌市収入役職務代理規則(昭和39年規則第12号)は、廃止する。



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