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○札幌市企業管理者等の退職手当の調整額に関する規則
平成19年3月30日規則第20号
札幌市企業管理者等の退職手当の調整額に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、企業管理者等(札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項第2号に規定する企業管理者等をいう。以下同じ。)について、特別職給与条例第3条の2第8項の規定により札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「退職手当条例」という。)の規定を準用して退職手当の調整額を算定する場合の職員の区分に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 退職した者の企業管理者等としての基礎在職期間(特別職給与条例第3条の2第8項の規定により準用される退職手当条例第8条の4第1項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に係る特別職給与条例第3条の2第8項の規定により準用される退職手当条例第8条の4第3項の規定に基づく札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号)第2条の6の規定の適用については、同条中「別表1又は別表2」とあるのは、「別表1又は別表2(企業管理者等(札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項第2号に規定する企業管理者等をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間(特別職給与条例第3条の2第9項に規定する条例によりその者の職員としての引き続いた在職期間とされる期間を有する場合には、その者の基礎在職期間のうちその者の基礎在職期間から当該条例によりその者の職員としての引き続いた在職期間とされる期間を除いた期間。以下同じ。)にあっては、札幌市企業管理者等の退職手当の調整額に関する規則(平成19年規則第20号)別表1又は別表2)」とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別表1
平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の企業管理者等としての引き続いた在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

企業管理者等であった者

別表2
平成19年4月1日以後の企業管理者等としての引き続いた在職期間における職員の区分についての表

第3号区分

企業管理者等であった者




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