条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第2条の経過措置に関する規則
平成19年3月30日規則第19号
札幌市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第2条の経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成19年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第6条の規定に基づき、改正条例附則第2条に規定する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例の施行日の前日が特定基礎在職期間に含まれる場合の読替え)
第2条 職員のうち改正条例による改正後の札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に札幌市職員退職手当条例施行規則及び札幌市職員失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(平成19年規則第18号)第1条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号)第2条の5に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが新制度適用職員(改正条例附則第2条に規定する新制度適用職員をいう。)として退職した場合における当該退職による退職手当についての改正条例附則第2条の規定の適用については、同条中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号)第2条の5第1項の規定により施行日の前日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる