条文目次 このページを閉じる


○札幌市中小企業振興条例
平成19年12月13日条例第53号
札幌市中小企業振興条例
札幌市中小企業等振興条例(昭和39年条例第7号)の全部改正(昭和50年6月条例第28号)
札幌市中小企業等振興条例(昭和50年条例第28号)の全部改正(平成19年12月条例第53号)
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 中小企業の振興に関する基本的施策(第8条―第11条)
第3章 札幌市中小企業振興審議会(第12条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、その振興により、働く人の収入が増え、消費が活発化し、雇用が創出される。さらに、市の税収が増加して福祉や教育などの市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことから、中小企業の振興は、単に中小企業だけにとどまるものではなく、札幌の産業、経済と市民生活全体にかかわる課題といえる。
しかしながら、経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代の到来など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで地域社会を支えてきた中小企業の活力の低下も懸念されている。
中小企業が成長発展していくためには、中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うとともに、地域社会における責任を果たし、市民や社会から信頼されることが必要である。そして、中小企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を、企業はもちろんのこと、まちづくりの担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。
そこで、中小企業を振興するうえでの企業、行政及び市民の役割や関係を明らかにし、中小企業をより元気にすることで、札幌をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等の努めるべき事項などを明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を総合的に推進し、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。
(4) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。
(2) 本市の産業構造の特性に配慮すること。
(3) 経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。この場合において、市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。
2 市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、関係地方公共団体、支援機関(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第7条第1項に規定する指定法人等をいう。)、経済団体、大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。
(中小企業者等の努力等)
第5条 中小企業者等は、経営の革新(基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。)、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために、自主的に取り組むよう努めなければならない。
2 中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第6条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第7条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
第2章 中小企業の振興に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第8条 中小企業振興施策の策定及び実施は、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動(基本法第2条第3項に規定する創造的な事業活動をいう。)の促進を図ること。
(2) 中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。
(3) 中小企業者等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。
(財政上の措置)
第9条 市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、予算の範囲内において、中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。
(市からの受注機会の増大)
第10条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。
(連携・協力の促進等)
第11条 市は、中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものとする。
2 市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに、市民の協力を促すため、広報、啓発等の必要な措置を講ずるものとする。
第3章 札幌市中小企業振興審議会
(設置)
第12条 市長の附属機関として、札幌市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。
(2) その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。
(組織)
第14条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第18条 審議会の庶務は、経済観光局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(運営事項)
第19条 第13条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の札幌市中小企業等振興条例に定める助成の申請及び決定があったもの並びに助成を行ったものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に札幌市中小企業等振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において、改正後の第14条第2項の規定により札幌市中小企業振興審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる