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○札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成19年12月13日条例第48号
〔注〕平成26年12月から改正経過を注記した。
札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例49号・令和3年22号〕
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第2条の2 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
追加〔令和3年条例22号〕
(任期の特例)
第2条の3 法第6条第2項の条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
追加〔令和3年条例22号〕
(任期の更新)
第3条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
一部改正〔令和3年条例22号〕
(給与に関する特例)
第4条 特定任期付職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


380,000

427,000

477,000

539,000

615,000

718,000

839,000

2 任命権者は、前項の給料表の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号俸に応じ、当該各号に定める場合とする。
(1) 1号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合
(2) 2号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合
(3) 3号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(4) 4号俸 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(5) 5号俸 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(6) 6号俸 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(7) 7号俸 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
一部改正〔平成26年条例63号・27年49号・50号・28年55号・29年35号・30年48号・令和元年48号・4年49号・5年26号〕
(給与条例の適用除外等)
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第5条第2項第22条第2項第29条第2項及び第5項第32条の2第32条の3並びに第34条の規定の適用については、給与条例第2条中「この条例の適用」とあるのは「この条例及び札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定の適用」と、「この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給し、この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員条例の定めるところにより給料その他の給与を支給し、これらの条例」と、給与条例第5条第2項中「管理職員特別勤務手当」とあるのは「管理職員特別勤務手当並びに任期付職員条例第4条第4項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第22条第2項中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に限る。)」と、給与条例第29条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「医師職給料表」とあるのは「医師職給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表」と、給与条例第32条の2第1項中「特定管理職員」という。)」とあるのは「特定管理職員」という。)及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第32条の3中「特定管理職員」とあるのは「特定管理職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第34条中「手当」とあるのは「手当及び任期付職員条例第4条第4項の特定任期付職員業績手当」とする。
一部改正〔平成26年条例63号・27年50号・28年55号・29年35号・30年48号・令和元年48号・2年31号・48号・3年31号・4年49号・5年26号〕
(教育給与条例の適用除外等)
2 特定任期付職員に対する教育給与条例第2条第2項及び第27条第2項並びに教育給与条例第32条において読み替えて準用する給与条例第32条の2及び教育給与条例第34条において読み替えて準用する給与条例第34条の規定の適用については、教育給与条例第2条第2項中「管理職員特別勤務手当」とあるのは「管理職員特別勤務手当並びに札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第4項の特定任期付職員業績手当」と、教育給与条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、教育給与条例第32条において読み替えて準用する給与条例第32条の2第1項中「管理職員」という。)」とあるのは「管理職員」という。)及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、「当該管理職員」とあるのは「当該職員」と、教育給与条例第34条において読み替えて準用する給与条例第34条中「手当」とあるのは「手当及び任期付職員条例第4条第4項の特定任期付職員業績手当」とする。
追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔平成29年条例35号・30年48号・令和元年48号・2年48号・3年31号・4年49号・5年26号〕
(人事委員会規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。
附 則(平成21年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を市議会及び市長に同時に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第5条第2項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第5条第2項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第29条の4第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第29条の4第2項

附 則(平成21年条例第55号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える任期付職員の給料月額の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ附則別表1の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医師職給料表若しくは任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「特例措置対象職員」という。)となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日)。以下「特例措置の基準日」という。)において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員(以下「特例職員」という。)にあっては、人事委員会規則で定める額)に、特例措置の基準日において適用されている給料表の種類に応じて附則別表2に定める割合(特例職員にあっては、人事委員会規則で定める割合。以下「特例措置の割合」という。)を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に特例措置の割合を乗じて得た額
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、第1条から第5条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から32号俸

消防職給料表

1級

1号俸から32号俸

教育職給料表

1級

1号俸から44号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

附則別表2

給料表の種類

割合

行政職給料表及び消防職給料表

100分の1.19

教育職給料表

100分の0.23

附 則(平成22年条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える任期付職員の給料月額の切替え)
第2条 施行日の前日において札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、第1条から第5条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成23年条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第24条第1項の改正規定及び次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第63号抄)
改正
令和元年12月11日条例第50号
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 平成27年4月1日(以下この条、次条及び第9条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第9条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(給与条例の適用を受ける職員及び任期付職員の給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例第5条第3項又は任期付職員条例第4条第1項に定める給料表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和5年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
一部改正〔令和元年条例50号〕
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第29条の4第4項において準用する場合及び札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年条例第55号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定並びに附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。(平成28年規則第54号で、同28年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。(施行の日=平成29年12月22日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成30年条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。(施行の日=平成30年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。(施行の日=令和元年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。(令和元年規則第46号で、同元年12月25日から施行)
2 略
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和2年条例第31号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第48号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和3年規則第28号で、同3年7月12日から施行)
附 則(令和3年条例第31号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。(施行の日=令和4年12月26日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の任期付職員条例第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。



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