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○札幌市食育推進会議条例
平成19年3月8日条例第5号
札幌市食育推進会議条例
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、札幌市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関して、重要事項を審議し、及び施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、推進会議に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長)
第6条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 推進会議は、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから会長の指名する者をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「推進会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。



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