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○札幌市病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成18年3月31日病院局規程第31号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市病院事業使用料及び手数料条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市病院事業使用料及び手数料条例(昭和41年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 条例別表の規定に基づき、管理者が定める使用料及び手数料の額は、別表に規定する額に100分の110を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第8号の規定に該当するものにあっては、別表に規定する額)とする。
一部改正〔平成26年(病)規程5号・令和元年5号〕
(使用料又は手数料の減額又は免除ができる場合)
第3条 次の各号に掲げる使用料又は手数料の区分につき、当該各号に定める場合に該当するときは、条例第3条に規定する特別の事由により必要と認めるものとして、使用料(第2号ウに掲げる場合にあっては、3時間を超えた時間に係る使用料に限る。)又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 特別室・上等室使用料加算額 次のいずれかに該当する場合
ア 本人の傷病の状態から、他の患者から隔離しなければ本人の適切な治療ができないと認められるとき。
イ 本人の傷病の状態から、他の患者から隔離しなければ他の患者の療養を著しく妨げると認められるとき。
ウ 普通病床が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とするとき。
エ その他これらに準ずると認められるとき。
(2) 駐車場の使用料 駐車場の使用料を納入すべき者が次のいずれかに該当する場合
ア 心身障害者
イ 満70歳以上の者
ウ 外来受診者(ア又はイに該当する者を除く。)であって、受診のために駐車場を使用した時間が3時間を超えたもの
エ その他管理者が特に必要と認める者
(3) その他の使用料及び手数料 管理者が特に必要と認める場合
(実施細目)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程は、施行日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用する。
附 則(平成18年(病)規程第41号)~附 則(平成22年(病)規程第5号)
省略
附 則(平成23年(病)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年(病)規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(病)規程第5号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年(病)規程第10号)
この規程は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第13号)
(施行期日)
1 この規程中別表特別室・上等室使用料加算額の項の改正規定は平成28年7月1日から、別表非紹介患者初診加算額の項及び再診患者加算額の項を削る改正規定は同年10月1日から、別表規定回数超過診療料の項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年6月30日までに改正前の別表特別室・上等室使用料加算額の項に規定する上等室Bを使用した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
3 平成28年9月30日までに改正前の別表非紹介患者初診加算額の項及び再診患者加算額の項の規定が適用される診療を受けた場合の使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年(病)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表組織適合性検査料の項の規定は、平成29年4月1日以後の検査に係る組織適合性検査料について適用し、同日前の検査に係る組織適合性検査料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年(病)規程第2号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表組織適合性検査料の項の規定は、この規程の施行の日以後の検査に係る組織適合性検査料について適用し、同日前の検査に係る組織適合性検査料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年(病)規程第5号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表

種別

金額

摘要

特別室・上等室使用料加算額

特別室A

12,000円

1日につき

特別室B

10,000円

1日につき

上等室

8,000円

1日につき

薬価基準収載前医薬品投与料

実費を勘案して管理者が別に定める額

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「医薬品等告示」という。)第1号に規定するものを除く。)の投与(当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る。)

長期入院料

医薬品等告示第8号に規定する通算対象入院料の基本点数に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、1点単価10円を乗じて得た額

医薬品等告示第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(医薬品等告示第9号に掲げる者に係るものを除く。)

薬価基準収載医薬品承認外投与料

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)別表に定める薬価

薬価基準に収載されている医薬品(医薬品等告示第5号に規定するものに限る。)の投与であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係るもの(医薬品等告示第6号に規定する条件及び医薬品等告示第7号に規定する期間の範囲内で行われるものに限る。)

先進医療料

実費を勘案して管理者が別に定める額

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に定める療養

規定回数超過診療料

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に定める点数に1点単価10円を乗じて得た額

医薬品等告示第7号の8に定める診療

助産料

在胎週数22週以上の児に係る助産

156,000円。ただし、時間外における分娩の場合にあっては181,200円、深夜における分娩の場合にあっては206,400円とする。

1 出産児1人につき

2 衛生材料を供給した場合は、別に定めるところにより、その実費を徴収する。

3 産衣を利用した場合は、一式1日600円を徴収する。

在胎週数22週未満の児に係る助産

126,000円。ただし、時間外における分娩の場合にあっては151,200円、深夜における分娩の場合にあっては176,400円とする。

予防接種料

医科点数表に規定する初診料又は外来診療料並びに調剤料、処方料及び調剤技術基本料又は注射料(生物学的製剤注射を行った場合の加算を含む。)の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に薬価基準別表に定める薬価又は使用薬剤の実費を加えた額

1回につき

がん検診料

医科点数表に規定する初診料又は外来診療料及び医科点数表第2章第3部の各区分の検査又は同章第4部の各区分の画像診断(がん検診のために実施した検査又は画像診断に相当するものに限る。)の所定点数の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に医科点数表に相当する定めのない検査を実施した場合にあっては当該検査に要する実費を勘案して管理者が別に定める額を加えた額

1回につき

生活改善薬投与料

使用薬剤の実費に100分の130を乗じて得た額

1回につき

文書料

文書A

600円

医療費の領収証明書(文書Bに属するものを除く。)その他これに類するもの1通につき

文書B

1,600円

病名、治療期間程度の記載にとどまる診断書、全治証明書、就業可能を認める証明書、妊娠、出生、治療期間の証明書、死亡届用死亡診断書、死産届用死産証書、6月以上の医療費の領収証明書その他これらに類するもの1通につき

文書C

2,500円

病状経過の記載を要する診断書、死亡診断書(文書B、文書E及び文書Fに属するものを除く。)、身体検査書、自動車損害賠償責任保険診療明細書(文書E及び文書Fに属するものを除く。)その他これらに類するもの1通につき

文書D

3,500円

身体障害者診断書、福祉年金診断書、復職のために使用する診断書、損害保険金請求用診断書(文書E及び文書Fに属するものを除く。)、特定疾患臨床調査個人票、小児慢性特定疾患医療意見書その他これらに類する複雑な記載を要するもの1通につき

文書E

5,500円

生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、3月以上又は3診療科以上の自動車損害賠償責任保険診療明細書その他これらに類する特に複雑な記載を要するもの(文書Fに属するものを除く。)1通につき

文書F

7,000円

複数診療科にわたる生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書及び自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、5月以上又は5診療科以上の自動車損害賠償責任保険診療明細書、死体検案書、障害年金裁定請求診断書、英文による詳細な診断書・意見書その他これらに類する特に複雑かつ詳細な記載を要するもの1通につき

身体検査料

医科点数表に定める初診料の点数に1点単価10円を乗じて得た額

視診、問診、打診、聴診、触診及び血圧測定等医科点数表に定める基本診療料に含まれる簡単な検査

妊産婦療養指導料

3,500円

1回につき

新生児調乳等介添料

10,000円

1日につき

組織適合性検査料

献腎移植希望者登録検査

25,000円

1回につき

生体腎移植検査(患者)

35,000円

生体腎移植検査(提供者)

40,000円

疾患診断用検査

25,000円

骨髄移植関連検査

25,000円

外来人工透析時における食事料

500円

1食につき

死後処置料

下記以外のもの

4,000円

衛生材料を供給した場合は、別に定めるところにより、その実費を徴収する。

複雑な処置を要するもの

6,000円

その他歯科診療に係る料金

実費を勘案して管理者が別に定める額


備考
時間外及び深夜の区分は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 月曜日から金曜日まで(次号に該当する場合を除く。)
ア 時間外 午前8時45分から午後5時15分まで及びイに掲げる時間帯以外の時間帯
イ 深夜 午後10時から翌日午前6時まで
(2) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
ア 時間外 イに掲げる時間帯以外の時間帯
イ 深夜 午後10時から翌日午前6時まで
一部改正〔平成24年(病)規程6号・26年10号・28年13号・29年2号・30年2号〕



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