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○札幌市病院局公印規程
平成18年3月31日病院局規程第6号
札幌市病院局公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市病院局の公印(以下「公印」という。)の保管、使用等について定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印は、職名、局名等をもって発する公文書に用いる印章とし、その名称、書体、寸法、員数及び管理箇所は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(公印管理責任者)
第3条 公印の管理及び使用に係る職務を行わせるため、公印の管理箇所に公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、公印の管理箇所の長をもってこれに充てる。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(公印取扱主任)
第4条 管理責任者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を任免することができる。
2 補助員は、主任に事故があるときは、その事務を代行するものとする。
3 主任及び補助員は、管理責任者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
一部改正〔平成24年(病)規程5号・令和4年1号〕
(公印の使用等)
第5条 公印の管理箇所に公印使用簿(様式1)を置く。
2 公印を使用しようとする者は、文書管理システムにより決裁を受けた公文書にあっては文書管理システムに所定の事項を記録し、それ以外の公文書にあっては公印使用簿に所定の事項を記録して、当該公印の管理責任者、主任又は補助員の承認を得なければならない。
3 管理責任者、主任及び補助員は、公文書と決裁済みの原議を照合し、その正否について確認した後でなければ前項の承認をすることができない。ただし、緊急の取扱いを要することにより原議を作成しない場合は、この限りでない。
全部改正〔令和4年(病)規程1号〕
(公印の印影印刷)
第6条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、経営管理部長に合議しなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷した箇所の長は、公印の印影を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
(電子計算機による公印の印影印刷)
第7条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合においては、文書1通ごとに、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を電子計算機に記録しようとするときは、経営管理部長に合議しなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷する箇所の長は、公印の印影を印刷する文書を適正に管理しなければならない。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式2)を備え、全ての公印について登載しなければならない。
一部改正〔平成24年(病)規程5号・令和4年1号〕
(公印と公印台帳の照合)
第9条 総務課長は、毎年1回以上各管理箇所の管理する公印について公印台帳と照合しなければならない。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(公印の製作等)
第10条 公印を製作し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 管理責任者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(公印の廃棄)
第11条 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったときその他の事由により不要となったときは、総務課長がこれを焼却等により廃棄するものとする。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(病)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(病)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

員数

管理箇所

札幌市病院局印

てん書

方 35

総務課

札幌市病院事業管理者印

てん書

方 35

総務課

方 20

総務課

経営企画課

医事課

札幌市病院事業管理者職務代理者印

てん書

方 20

総務課

経営企画課

医事課

札幌市病院局経営管理室長印

てん書

方 20

総務課

市立札幌病院印

てん書

方 35

総務課

方 20

市立札幌病院長印

てん書

方 20

総務課

医事課

札幌市病院事業金銭企業出納員印

てん書

方 20

経営企画課

一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
様式1
追加〔令和4年(病)規程1号〕
様式2
一部改正〔令和4年(病)規程1号〕



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