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○札幌市病院局組織規程
平成18年3月31日病院局規程第1号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市病院局組織規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第4条第2項に規定する病院局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 局の組織は、次項に規定する診療科のほか、次の表のとおりとする。

経営管理室

経営管理部

総務課、経営企画課、医事課

市立札幌病院

放射線部

撮影技術課、治療支援課

検査部

検体検査課、生体検査課

薬剤部

薬剤課、調剤課

看護部

看護課

医療品質総合管理部

業務改善支援課

地域連携センター部

地域連携課

臨床研修センター


2 市立札幌病院に次に掲げる診療科を置く。
(1) 呼吸器内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 腎臓内科
(5) 糖尿病・内分泌内科
(6) リウマチ・免疫内科
(7) 血液内科
(8) 精神科
(9) 脳神経内科
(10) 小児科
(11) 新生児内科
(12) 外科
(13) 乳腺外科
(14) 整形外科
(15) 形成外科
(16) 脳神経外科
(17) 呼吸器外科
(18) 心臓血管外科
(19) 皮膚科
(20) 泌尿器科
(21) 腎臓移植外科
(22) 産婦人科
(23) 眼科
(24) 耳鼻咽喉科・甲状腺外科
(25) リハビリテーション科
(26) 感染症内科
(27) 放射線治療科
(28) 放射線診断科
(29) 麻酔科
(30) 緩和ケア内科
(31) 歯科口(くう)外科
(32) 病理診断科
(33) 救命救急センター
(34) 臨床工学科
(35) 栄養科
3 診療科及び課に係を置くことができる。
一部改正〔平成24年(病)規程5号・25年3号・26年3号・28年3号・29年1号・31年3号・令和4年10号・5年3号〕
(事務分掌)
第3条 経営管理室の分掌事項は、次のとおりとする。
経営管理部
総務課
(1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。
(2) 重要文書の審査及び例規の編さんに関すること。
(3) 儀式、公印(専ら出納業務及び医事業務の用に供するものを除く。)の管理並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 市議会に関すること。
(5) 内部監査に関すること。
(6) 施設内の取締り及び宿日直に関すること。
(7) 機構定数に関すること。
(8) 職員の給与支給並びに昇給及び昇格に関すること。
(9) 職員の任用、退職、分限及び懲戒に関すること。
(10) 職員の服務及び人事評価に関すること。
(11) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。
(12) 職員の福利厚生に関すること。
(13) 院内保育に関すること。
(14) 労働組合に関すること。
(15) 情報処理に関すること。
(16) 広報及び広聴に関すること。
(17) 工事の施行に関すること。
(18) 施設の維持管理に関すること。
(19) 市立札幌病院との連絡調整に関すること。
(20) 倫理委員会の庶務に関すること。
(21) 局内他部、各診療科及び各室並びに部内他課の主管に属しないこと。
経営企画課
(1) 予算、決算及び財源調査に関すること。
(2) 金銭の収支及び出納に関すること。
(3) 公印(専ら出納業務の用に供するものに限る。)の管理に関すること。
(4) 業務状況の公表に関すること。
(5) 工事又は製造の請負及び物品(各課直接購入等に係るものを除く。)の購入等の契約に関すること。
(6) 固定資産の管理に関すること。
(7) 物品及び不用固定資産の出納保管の総括に関すること。
(8) 不用品及び不用固定資産の処分に関すること。
(9) 経営計画及び経営分析に関すること。
(10) 臨床研究審査委員会の庶務に関すること(委員の選任に係るものに限る。)。
医事課
(1) 患者の受付及び報告に関すること。
(2) 診療報酬の請求に関すること。
(3) 診療契約に関すること。
(4) 医事統計及び報告に関すること。
(5) 入院料その他の収入金の収納に関すること。
(6) 公印(専ら医事業務の用に供するものに限る。)の管理に関すること。
(7) 病歴室の運営及び診療録の管理に関すること。
(8) 医療福祉相談に関すること。
(9) その他医事業務に関すること。
2 市立札幌病院の分掌事項は、次のとおりとする。
診療科(臨床工学科及び栄養科を除く。)
(1) 患者の診療(病理科にあっては、病理学的診断)に関すること。
(2) 診療録の保存及び診療に係る諸証明に関すること(病理科を除く。)。
(3) 診断のための検査材料及び記録の管理に関すること(病理科に限る。)。
(4) 医療機械器具の保管に関すること。
(5) 医学研究、医事統計及び諸報告に関すること。
(6) 医師の宿日直に関すること。
(7) 医学実施修練生の教育に関すること。
(8) 三次救急医療業務の実施に伴う関係機関との連絡調整に関すること(救命救急センターに限る。)。
(9) その他医務に関すること。
臨床工学科
(1) 生命維持管理装置等の操作に関すること。
(2) 医療機械器具の管理の総括に関すること。
(3) 医療機械器具の保守に関すること。
(4) 医療機械器具の適正使用に係る教育活動に関すること。
栄養科
(1) 給食者に対する食事の献立調理及び供給に関すること。
(2) 栄養に関する調査、研究及び報告に関すること。
(3) その他患者の栄養に関すること。
放射線部
撮影技術課
(1) 放射線機器等による一般撮影、画像検査及びX線透視に関すること。
(2) 課所管の放射線機器等の保管管理に関すること。
(3) 放射線技師及び関連職員の放射線被ばく防止に関すること。
(4) 放射線業務従事者の教育訓練に関すること。
(5) 一般撮影業務、画像検査業務及びX線透視業務に係る記録の整理保管及び統計に関すること。
(6) 放射線技師の宿日直に関すること。
(7) 放射線技師等の健康管理に関すること。
治療支援課
(1) 放射線照射機器等による放射線治療に関すること。
(2) 放射線医薬品による検査及び治療に関すること。
(3) 課所管の放射線機器等及び放射線照射機器等の保管管理に関すること。
(4) 放射性医薬品の保管管理に関すること。
(5) 放射線治療業務及び放射性医薬品による検査業務に係る統計に関すること。
(6) 放射線関連機器の監督官庁への届出に関すること。
検査部
検体検査課
(1) 臨床検体検査及び部内医学研究に係る検体検査に関すること。
(2) 検体検査に係る検査機械器具等の保管及び管理に関すること。
(3) 検体検査に係る検査記録の整理保管に関すること。
(4) 輸血業務に関すること。
生体検査課
(1) 臨床生体検査及び部内医学研究に係る生体検査に関すること。
(2) 生体検査に係る検査機械器具等の保管及び管理に関すること。
(3) 生体検査に係る検査記録の整理保管に関すること。
薬剤部
薬剤課
(1) 医薬品情報の管理に関すること。
(2) 薬事統計及び報告に関すること(病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものに限る。)。
(3) 薬剤部の宿日直に関すること。
(4) 薬歴管理に関すること。
(5) 入院患者の服薬指導に関すること。
(6) 麻薬、毒薬及び向精神薬の供給管理等に関すること。
(7) 臨床研究審査委員会の庶務に関すること(経営管理部経営企画課の所管に係るものを除く。)。
(8) その他薬務に関すること。
調剤課
(1) 調剤に関すること。
(2) 薬品及び容器の保存に関すること。
(3) 処方せんの保存に関すること。
(4) 薬事統計及び報告に関すること(薬剤課の所管に係るものを除く。)。
(5) 薬品の検査及び理化学的試験に関すること。
(6) 院内製剤及び消毒剤に関すること。
看護部
看護課
(1) 患者の看護に関すること。
(2) 助産師及び看護師の勤務に関すること。
(3) 助産師及び看護師の教育及び研修に関すること。
(4) 医療器材の消毒及び使用に関すること。
(5) 看護師宿舎に関すること。
(6) 助産師及び看護師の宿日直に関すること。
(7) 院内ボランティアの受入れに関すること。
(8) その他助産業務及び看護業務に関すること。
医療品質総合管理部
業務改善支援課
(1) 医療の質の向上(クリニカルパスに関することを含む。以下同じ。)に係る取組の推進に関すること。
(2) 医療の質の向上に係る調査及び研究に関すること。
(3) 医療の質の向上に係る職員の教育及び研修に関すること。
(4) 医療の質の向上に係る関係委員会及び関係部署との連絡調整に関すること。
(5) 医療事故防止に係る指針の整備及び推進に関すること。
(6) 医療事故防止に係る職員の教育及び研修に関すること。
(7) 医療事故発生時の原因分析、指導及び対応に関すること。
(8) 医療安全に係る関係委員会及び関係部署との連絡調整に関すること。
(9) 患者からの医療に係る苦情及び相談の対応に関すること。
(10) 病院感染管理プログラムの策定、実施及び推進に関すること。
(11) 病院感染対策に係るコンサルテーション業務に関すること。
(12) 病院感染管理に係る職員の教育及び研修に関すること。
(13) 病院感染サーベイランスに関すること。
(14) 病院感染管理に係る関係委員会及び関係部署との連絡調整に関すること。
地域連携センター部
地域連携課
(1) 地域の医療機関との連携に関すること。
(2) 入退院支援、転院調整及びこれらに係る相談に関すること。
(3) 地域がん診療連携拠点病院としての相談支援に関すること。
臨床研修センター
(1) 臨床研修プログラムの策定及び実施に関すること。
(2) 臨床研修医の募集に関すること。
(3) 臨床研修制度に係る医師臨床研修マッチング協議会及び協力施設との連携に関すること。
(4) 臨床研修制度に係る関係委員会及び関係部署との連絡調整に関すること。
一部改正〔平成24年(病)規程5号・26年3号・27年2号・28年3号・7号・29年1号・令和3年4号・4年10号・5年3号〕
(室長、院長等)
第4条 経営管理室、市立札幌病院、部(第2条第1項に規定する部及び臨床研修センターをいう。以下同じ。)、課(同項に規定する課をいう。以下同じ。)及び同条第3項の規定により置く係に長を、診療科に部長を置く。
2 市立札幌病院に副院長を置く。
3 診療科及び臨床研修センターに副部長、医長又は副医長を置くことができる。
4 看護課に看護師長又は副看護師長を置くことができる。
5 特に必要があるときは、理事、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、診療科、部、課及び係に必要に応じて主任その他必要な職員を置くことができる。
7 第1項から第5項までに定める職員(以下「長等」という。)及び前項に定める主任は事務職員又は技術職員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は事務職員、技術職員、業務職員又は技能職員のうちから、それぞれ管理者が任命する。
一部改正〔平成24年(病)規程5号・26年3号・28年3号・令和4年10号・5年4号〕
(職務)
第5条 長等(副院長及び副看護師長を除く。)は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督し、又は指導する。
2 副院長は、市立札幌病院長を補佐し、市立札幌病院長に事故があるときはその職務を代理するものとし、その分担する事務は、管理者が別に定める。
3 副看護師長は、看護師長又は上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督し、又は指導する。
4 理事及び担当部長の分担する事務は管理者が、前条第3項から第5項までに規定する職員(理事及び担当部長を除く。)の分担する事務は部の長及び診療科の部長が、それぞれ定める。
5 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
6 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該主査限りでその分担する事務を処理することができる。
7 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第6項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
(代決)
第6条 長等(副主幹及び主査を除く。)は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(病)規程第3号)・附 則(平成22年(病)規程第2号)
省略
附 則(平成22年(病)規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(病)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(病)規程第3号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄部に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部に発令されたものとする。

左欄

右欄

糖尿病内分泌内科部長


糖尿病・内分泌内科部長


糖尿病内分泌内科副部長


糖尿病・内分泌内科副部長


糖尿病内分泌内科医長


糖尿病・内分泌内科医長


リウマチ科部長


リウマチ・免疫内科部長


リウマチ科

副医長

リウマチ・免疫内科

副医長

リウマチ科


リウマチ科・免疫内科


耳鼻いんこう科部長


耳鼻咽喉科・甲状腺外科部長


耳鼻いんこう科副部長


耳鼻咽喉科・甲状腺外科副部長


耳鼻いんこう科

副医長

耳鼻咽喉科・甲状腺外科

副医長

耳鼻いんこう科


耳鼻咽喉科・甲状腺外科


附 則(平成26年(病)規程第3号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

検査部

検体検査課

細菌検査係長

検査部

検体検査課

一般検査・細菌検査係長

検査部

検体検査課

細菌検査係

検査部

検体検査課

一般検査・細菌検査係

附 則(平成27年(病)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第3号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

医療安全推進室

医療安全担当課長


医療品質総合管理部

業務改善支援課医療安全担当課長


医療安全推進室


医療安全担当係長

医療品質総合管理部

業務改善支援課

医療安全担当係長

感染管理推進室

感染管理担当課長


医療品質総合管理部

業務改善支援課感染管理担当課長


感染管理推進室


感染管理担当係長

医療品質総合管理部

業務改善支援課

感染管理担当係長

感染管理推進室



医療品質総合管理部

業務改善支援課


地域連携センター

地域連携課

地域連携係長

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

地域連携係長

地域連携センター

地域連携課

地域連携係

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

地域連携係

地域連携センター

地域連携課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター

地域連携課


地域連携センター

地域連携・入退院支援課


附 則(平成28年(病)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
(施行細目)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(平成29年(病)規程第1号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

放射線部

撮影技術課

造影撮影係長

放射線部

治療支援課

X線透視係長

放射線部

撮影技術課

造影撮影係

放射線部

治療支援課

X線透視係

放射線部

撮影技術課

救急担当係長

放射線部

撮影技術課

MR検査・画像情報担当係長

放射線部

画像技術課長


放射線部

治療支援課長


放射線部

画像技術課

画像検査係長

放射線部

撮影技術課

CT検査係長

放射線部

画像技術課

画像検査係

放射線部

撮影技術課

CT検査係

放射線部

画像技術課

放射線治療係長

放射線部

治療支援課

放射線治療係長

放射線部

画像技術課

放射線治療係

放射線部

治療支援課

放射線治療係

放射線部

画像技術課

医学物理担当係長

放射線部

治療支援課

医学物理・核医学担当係長

附 則(平成31年(病)規程第3号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

神経内科部長


脳神経内科部長


神経内科副部長


脳神経内科副部長


神経内科

副医長

脳神経内科

副医長

附 則(令和3年(病)規程第4号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

放射線部

撮影技術課

一般撮影係長

放射線部

撮影技術課

画像情報・一般撮影係長

放射線部

撮影技術課

一般撮影係

放射線部

撮影技術課

画像情報・一般撮影係

放射線部

治療支援課

放射線治療係長

放射線部

治療支援課

医学物理・放射線治療係長

放射線部

治療支援課

放射線治療係

放射線部

治療支援課

医学物理・放射線治療係

放射線部

治療支援課

X線透視係長

放射線部

撮影技術課

X線透視係長

放射線部

治療支援課

X線透視係

放射線部

撮影技術課

X線透視係

放射線部

治療支援課

医学物理・核医学担当係長

放射線部

治療支援課

核医学担当係長

附 則(令和4年(病)規程第10号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

地域連携センター

地域連携・入退院支援課長


地域連携センター部

地域連携・入退院支援課長


地域連携センター

地域連携・入退院支援課

地域連携係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

地域連携係長

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

地域連携係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

地域連携係

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

入院支援係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

入院支援係

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

退院支援係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

退院支援係

地域連携センター

地域連携・入退院支援課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター

地域連携・入退院支援課


地域連携センター部

地域連携・入退院支援課


附 則(令和5年(病)規程第3号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課長


地域連携センター部

地域連携課長


地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

地域連携係長

地域連携センター部

地域連携課

地域連携係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

地域連携係

地域連携センター部

地域連携課

地域連携係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

入院支援係長

地域連携センター部

地域連携課

入院支援係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

入院支援係

地域連携センター部

地域連携課

入院支援係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

退院支援係長

地域連携センター部

地域連携課

退院支援係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

退院支援係

地域連携センター部

地域連携課

退院支援係

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター部

地域連携課

精神福祉相談担当係長

地域連携センター部

地域連携・入退院支援課


地域連携センター部

地域連携課


附 則(令和5年(病)規程第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。



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