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○地域手当に係る経過措置に関する規則
平成18年3月24日人事委員会規則第6号
地域手当に係る経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第100号)附則第6項及び札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第9条の規定に基づき、地域手当の支給割合に係る経過措置を定めるものとする。
(地域手当に係る経過措置)
第2条 平成22年3月31日までの間における札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第22条第1項第1号の人事委員会規則で定める割合は、100分の17とする。
2 平成23年3月31日までの間における札幌市職員給与条例第22条第2項札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の人事委員会規則で定める割合は、100分の14とする。
(施行細目)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年(人)規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。



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