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○札幌市障害支援区分認定等審査会規則
平成18年3月31日規則第54号
札幌市障害支援区分認定等審査会規則
題名改正〔平成26年規則13号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、札幌市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則23号・55号・25年14号・26年13号〕
(合議体)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「部会」という。)の数は、15以下とする。
2 部会を構成する委員の定数は、5人とする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(部会長)
第3条 令第8条第2項に規定する長(以下「部会長」という。)は、部会を代表し、その会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第4条 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、保健福祉局において行う。
2 前項の規定にかかわらず、部会の庶務は、それぞれ部会ごとに保健福祉局長が定める区において行う。
(委任)
第6条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、令第6条第1項に規定する会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第55号)
この規則は、札幌市障害者自立支援法施行条例の全部を改正する条例(平成24年条例第43号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。



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