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○本郷新記念札幌彫刻美術館条例
平成18年10月3日条例第45号
本郷新記念札幌彫刻美術館条例
(設置)
第1条 本市は、本市ゆかりの彫刻家である本郷新の業績を顕彰するとともに、本市における彫刻を中心とした美術の振興を図り、もって市民の芸術文化活動の発展に寄与するため、札幌市中央区宮の森4条12丁目に本郷新記念札幌彫刻美術館(以下「彫刻美術館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 彫刻美術館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 本郷新の作品その他の資料を収集し、整理し、及び保存し、並びにその業績を顕彰するための展覧会等を開催すること。
(2) 彫刻を中心とした美術に関する展覧会を開催し、又はこれを開催する者に協力すること。
(3) 彫刻を中心とした美術に関する講座を開設すること。
(4) 彫刻美術館の施設を使用に供すること。
(5) その他彫刻美術館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 彫刻美術館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前10時から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第4条 本館展示室、本館研修室及び本館屋外展示スペース(以下「本館展示室等」という。)を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、彫刻美術館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(観覧料及び使用料)
第5条 彫刻美術館の常設展又は特別展を観覧しようとする者は、別表1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧後の納付を認めることができる。
2 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 第1項の観覧料及び前項の使用料(以下「観覧料等」という。)は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第6条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、本館展示室等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、本館展示室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他彫刻美術館の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、本館展示室等の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、彫刻美術館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は彫刻美術館に入館している者に彫刻美術館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他彫刻美術館の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 使用者は、本館展示室等の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第13条 彫刻美術館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、彫刻美術館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に彫刻美術館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に彫刻美術館の常設展及び特別展の観覧並びに本館展示室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、彫刻美術館の常設展又は特別展を観覧しようとする者及び使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表1の規定による観覧料の額及び別表2の規定による使用料の額(これらの表に定める観覧若しくは使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による観覧料の額又は使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成19年規則第9号で平成19年4月1日から施行)
2 彫刻美術館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

区分

観覧料

備考

単位

金額

本館及び記念館で実施する場合

記念館のみで実施する場合

常設展

個人

一般

1人1回につき

300円

200円

中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

200円

100円

団体(10人以上)

一般

250円

150円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

100円

50円

特別展

個人


1,500円の範囲内でその都度市長が定める額


団体(10人以上)

別表2

区分

使用料

備考

単位

金額

本館展示室

本館研修室

両方を使用する場合

営利又は営業以外の目的で使用する場合

1日につき

10,000円

(1) この表において「1日」とは、開館時間をいう。

(2) 市長が彫刻美術館の管理運営上支障がないと認めた場合は、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過し、又は繰り上げた時間1時間までごとにつき、この表におけるそれぞれの使用料の1時間当たりの額を3割増した額を加算する。

(3) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。

(5) 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

営利又は営業の目的で使用する場合

美術に関する催物を行う場合

40,000円

上記以外の場合

45,000円

本館研修室のみを使用する場合

営利又は営業以外の目的で使用する場合

1時間につき

800円

営利又は営業の目的で使用する場合

美術に関する催物を行う場合

3,200円

上記以外の場合

3,600円

本館屋外展示スペース

営利又は営業以外の目的で使用する場合

1日につき

5,000円

営利又は営業の目的で使用する場合

美術に関する催物を行う場合

20,000円

上記以外の場合

22,500円




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