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○札幌市障害者福祉施設条例
平成18年9月29日条例第40号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市障害者福祉施設条例
(設置)
第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行うため、次に掲げる施設を設置する。

名称

位置

札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)

札幌市東区東雁来12条4丁目

札幌市第二かしわ学園

札幌市豊平区平岸4条18丁目

札幌市あかしあ学園

札幌市東区北17条東5丁目

札幌市社会自立センター

札幌市東区伏古1条2丁目

札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)

札幌市東区東雁来12条4丁目

2 本市は、法第77条第1項に規定する地域生活支援事業を行うため、札幌市中央区大通西19丁目に地域生活支援センターさっぽろを設置する。
一部改正〔平成25年条例7号・26年6号・令和4年56号〕
(事業)
第2条 前条に規定する施設(以下「障害者福祉施設」という。)は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定める事業を行う。
(1) 札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)
ア 法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)
イ 法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)
ウ その他札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)の設置目的を達成するために必要な事業
(2) 札幌市第二かしわ学園
ア 生活介護
イ その他札幌市第二かしわ学園の設置目的を達成するために必要な事業
(3) 札幌市あかしあ学園
ア 生活介護
イ 法第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)
ウ その他札幌市あかしあ学園の設置目的を達成するために必要な事業
(4) 札幌市社会自立センター
ア 就労継続支援
イ その他札幌市社会自立センターの設置目的を達成するために必要な事業
(5) 札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)
ア 生活介護
イ 法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)
ウ 法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)
エ その他札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)の設置目的を達成するために必要な事業
(6) 地域生活支援センターさっぽろ
ア 法第77条第1項第3号及び第9号に規定する事業
イ その他地域生活支援センターさっぽろの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成24年条例6号・25年7号・26年6号・令和4年56号〕
(開館時間、休館日及び定員)
第3条 障害者福祉施設の開館時間、休館日及び定員は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

名称

開館時間

休館日

定員

札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)

午前8時45分から午後5時15分まで

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

20人

札幌市第二かしわ学園

50人

札幌市あかしあ学園

札幌市社会自立センター

午前8時45分から午後5時15分まで

30人

札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)

生活介護及び施設入所支援 30人

短期入所 6人

地域生活支援センターさっぽろ

午前10時から午後7時まで

日曜日、祝日法に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

一部改正〔平成26年条例65号・令和4年56号〕
(利用の資格)
第4条 障害者福祉施設(地域生活支援センターさっぽろを除く。次条、第8条から第10条まで及び第14条において同じ。)を利用することができる者は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
(1) 札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)
ア 法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた者
イ 区保健福祉部長又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の規定による措置を受けた者
ウ 区保健福祉部長又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の規定による措置を受けた者
エ その他市長が認めた者
(2) 札幌市第二かしわ学園、札幌市あかしあ学園及び札幌市社会自立センター
ア 支給決定を受けた者
イ 区保健福祉部長又は身体障害者福祉法第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の規定による措置を受けた者
ウ 区保健福祉部長又は知的障害者福祉法第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の規定による措置を受けた者
(3) 札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)
ア 支給決定を受けた者
イ 区保健福祉部長又は身体障害者福祉法第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の規定による措置を受けた者
ウ 区保健福祉部長又は知的障害者福祉法第9条第1項若しくは第2項に規定する市町村の長から同法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者
エ その他市長が認めた者
一部改正〔令和4年条例56号〕
(利用の承認等)
第5条 障害者福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、障害者福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 次の各号に掲げる施設で行う当該各号に掲げる事業(当該施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が支給決定を受けた者である場合に限る。)については、使用料を徴収する。
(1) 札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター) 生活介護及び自立訓練(以下「生活介護等」という。)
(2) 札幌市第二かしわ学園 生活介護
(3) 札幌市あかしあ学園 生活介護及び就労継続支援
(4) 札幌市社会自立センター 就労継続支援
(5) 札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設) 生活介護、短期入所及び施設入所支援
2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 生活介護等、就労継続支援、短期入所又は施設入所支援につき、法第29条第3項第1号に掲げる額
(2) 食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用として市長が別に定める額
3 第1項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、これを減額することができる。
一部改正〔令和4年条例56号〕
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 利用者は、障害者福祉施設を利用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認をしない。
(1) 利用者の数が定員に達している場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) その他障害者福祉施設の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の条件を変更し、障害者福祉施設の利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 前条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合
(2) 利用者が利用承認の条件に違反した場合
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けた場合
(5) 利用を中止する旨の申出があった場合
(6) 利用の必要がなくなったと認められる場合
(7) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者福祉施設に入館しようとする者の入館を禁じ、地域生活支援センターさっぽろに入館している者に地域生活支援センターさっぽろの利用の停止を命じ、又は障害者福祉施設に入館している者に障害者福祉施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他障害者福祉施設の管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第12条 障害者福祉施設の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、障害者福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に障害者福祉施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) 札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)
ア 施設の維持及び管理
イ 第2条第1号に定める事業の計画及び実施
ウ 利用承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(2) 札幌市第二かしわ学園
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 第2条第2号に定める事業(市長が定めるものを除く。)の計画及び実施
ウ 利用承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(3) 札幌市あかしあ学園
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 第2条第3号に定める事業(市長が定めるものを除く。)の計画及び実施
ウ 利用承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(4) 札幌市社会自立センター
ア 施設の維持及び管理
イ 第2条第4号に定める事業の計画及び実施
ウ 利用承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(5) 札幌市自閉症者自立支援センター(入所施設)
ア 施設の維持及び管理
イ 第2条第5号に定める事業の計画及び実施
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
(6) 地域生活支援センターさっぽろ
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 第2条第6号に定める事業の計画及び実施
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせる場合における第3条から第5条まで及び第9条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例56号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に当該障害者福祉施設の利用(第6条第1項の事業に係るものに限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合において同項の利用をした者は、第6条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金の額は、第6条第2項に定める使用料の額と同額とする。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 札幌市知的障害者等福祉施設条例(平成16年条例第39号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市精神障害者社会復帰施設条例(平成8年条例第1号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成19年条例第13号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 札幌市知的障害者等福祉施設条例(平成16年条例第39号)の一部改正〔省略〕
3 前項の規定による改正前の札幌市知的障害者等福祉施設条例第10条第1項の規定に基づいて行われた札幌市社会自立センターに係る指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)の指定の手続は、この条例による改正後の札幌市障害者福祉施設条例第13条第1項の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。
附 則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(札幌市こぶし館条例の廃止)
2 札幌市こぶし館条例(平成8年条例第1号)は、廃止する。
(札幌市こぶし館条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の札幌市こぶし館条例第10条第1項の規定に基づいて行われた札幌市こぶし館に係る指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続は、この条例による改正後の札幌市障害者福祉施設条例第13条第1項の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。
(利用の資格の変更に伴う経過措置)
4 改正後の第4条第2号に掲げる者であって、現に第5条第1項の利用の承認を受けていない者に対する札幌市第二かしわ学園、札幌市あかしあ学園及び札幌市こぶし館の施行日以後の利用に係る第5条第1項の承認は、施行日前であっても行うことができる。
5 前項の規定による承認は、第13条第1項の規定により指定管理者に札幌市第二かしわ学園、札幌市あかしあ学園又は札幌市こぶし館の管理を行わせる場合においては、市長又は施行日において当該障害者福祉施設の指定管理者となる団体がそれぞれ行うことができる。
6 第4項の規定による承認に関して必要な手続は、市長が別に定める。
附 則(平成22年条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。(平成26年規則第4号で、同26年4月4日から施行)
附 則(平成26年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第56号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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