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○札幌市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年3月31日条例第11号
札幌市災害派遣手当等の支給に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例33号・27年49号・令和5年31号〕
(災害派遣手当等の額)
第2条 前条の災害派遣手当等の額は、別表に定める額とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第35号抄)
1 この条例は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

本市の区域内に滞在した期間\利用施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考
1 この表において「本市の区域内に滞在した期間」とは、派遣職員が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
一部改正〔平成30年条例35号〕



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