条文目次 このページを閉じる


○札幌市住宅耐震化促進条例
平成18年2月21日条例第1号
札幌市住宅耐震化促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市内の住宅について、地震による倒壊を未然に防ぐための耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを推進し、もって市民の安全及び生活の安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋(市内に所在する家屋であって、市長が別に定める要件に該当するものに限る。)をいう。
(2) 住宅の耐震化 住宅の地震に対する安全性の向上を図ることをいう。
(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。
(所有者の責務)
第3条 住宅の所有者は、自己の所有する住宅の耐震化に主体的に取り組むよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するために、住宅の耐震化の促進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者(住宅に関連する事業を営む者に限る。以下同じ。)は、市が実施する住宅の耐震化の促進に関する施策について、市から協力の要請があったときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(計画)
第6条 市は、住宅の耐震化の促進に関する施策の効果的な推進を図るために必要な計画を策定しなければならない。
(啓発)
第7条 市は、住宅の所有者が主体的に自己の所有する住宅の耐震化に取り組むよう、耐震診断及び耐震改修の必要性その他住宅の耐震化に関する意識の啓発を行うものとする。
(耐震診断等に係る支援)
第8条 市は、住宅の耐震化の促進に関し、耐震診断及び耐震改修の実施に係る助成、融資のあっせん等必要な支援を行うよう努めるものとする。
(実施体制の整備)
第9条 市は、住宅の耐震化の促進に関する施策を効果的に実施するため、住宅の建築に関係する団体及び建築士との連携協力体制の整備に努めなければならない。
(信頼の確保)
第10条 市は、住宅の耐震化の促進に関する施策について、市民の信頼を確保するために事業者の誠実な協力が得られるよう特に配慮をしなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第83号で平成18年9月25日から施行)
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる