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○札幌市職員の苦情相談に関する規則
平成17年3月24日人事委員会規則第7号
札幌市職員の苦情相談に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員(退職した職員を含む。次条第1項において同じ。)は、人事委員会に対し、面談により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、退職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 退職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、苦情相談を行うことができない。
(1) 法第46条の規定による措置の要求をしている事項
(2) 法第49条の2第1項の規定による審査請求をしている事項
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第206条第1項に規定する審査請求をしている事項
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をしている事項
3 第1項の規定により苦情相談が行われている問題が、前項各号に掲げる事項のいずれかに該当するに至ったときは、当該苦情相談の取下げがあったものとみなす。
一部改正〔平成28年(人)規則7号・令和5年2号〕
(事案の処理)
第3条 人事委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、事案の処理のために必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則7号〕
(調査)
第4条 人事委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成)
第5条 人事委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、申出人及び調査に協力した職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び任命権者の協力)
第8条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の苦情相談)
5 令和14年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(平成28年(人)規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた法第49条の2第1項の処分又は地方自治法第206条第1項の処分に対して行われる苦情相談の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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