条文目次 このページを閉じる


○札幌市教育委員会職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
平成17年3月25日教育長訓令第3号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
札幌市教育委員会辞令式(昭和51年教育長訓令第4号)の全部改正(平成17年3月教育長訓令第3号)
(趣旨)
第1条 札幌市教育委員会職員の発令及び辞令書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(発令)
第2条 職員の発令は、辞令書の交付により行うものとする。
(辞令式)
第3条 前条の辞令書の文例は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
(内示)
第4条 昇任、勤務、兼務、解職又は派遣の発令を行う場合は、必要に応じ、発令を行う予定の日前に発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号・令和2年12号〕
(辞令書の交付の省略)
第5条 次に掲げる場合は、第2条の規定にかかわらず、辞令書の交付を省略することができる。
(1) 前条の規定により内示を行った場合
(2) 組織の変更、職名の改正等に伴う勤務等の発令を行う場合
(3) 勤務又は兼務の発令を行う場合(前2号に該当する場合を除く。)
(4) 昇格又は昇給の発令を行う場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、辞令書を交付することができない事情があるとき。
2 前項第1号の規定により辞令書の交付を省略した場合は、発令を行う予定の日に、内示書に記載された発令内容のとおり発令されたものとみなす。
3 第1項第2号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、訓令により発令するものとする。
4 第1項第3号から第5号までの規定により辞令書の交付を省略する場合は、口頭その他の方法により発令するものとする。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号・令和2年12号〕
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、発令及び辞令書の取扱いに関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
附 則
1 この訓令は、平成17年3月28日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第6条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成17年4月1日までの間は、同項の規定中「訓令」とあるのは「教育委員会規則又は訓令」とする。
附 則(平成19年教育長訓令第4号)・附 則(平成21年教育長訓令第1号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教育長訓令第12号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表

発令の区分

文例

1 採用、転任及び再任用

(1) 事務職員及び技術職員

ア 採用及び転任の場合

氏名

札幌市教育委員会事務(技術)職員に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

イ 再任用の場合

氏名

札幌市教育委員会事務(技術)職員(週  時間勤務)に再任用する

職給料表  級に決定する

任期は  年  月  日までとする

ウ イの期間を更新する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

再任用の任期を  年  月  日まで更新する

エ 特定任期付職員に採用する場合

氏名

甲(根拠法令の条項を明示する。以下同じ。)により札幌市教育委員会事務(技術)職員に任命する

札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第4条第1項の給料表  号俸(円)を給する

任期は  年  月  日までとする

オ エ以外の任期の定めのある職員に採用する場合

氏名

甲により札幌市教育委員会事務(技術)職員に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

任期は  年  月  日までとする

カ エ及びオの期間を更新する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

職員の任期を  年  月  日まで更新する

(2) 業務職員及び技能職員

ア 採用及び転任の場合

氏名

札幌市教育委員会業務(技能)職員に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

イ 再任用の場合

氏名

札幌市教育委員会事務(技術)職員(週  時間勤務)に再任用する

職給料表  級に決定する

任期は  年  月  日までとする

ウ イの期間を更新する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

再任用の任期を  年  月  日まで更新する

(3) 校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び学校事務職員

ア 採用及び転任の場合

氏名

札幌市立学校(幼稚園にあっては、札幌市立幼稚園。以下同じ。)長(副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、学校事務職員)に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

イ 再任用の場合

氏名

札幌市立学校教諭(養護教諭、栄養教諭、講師、学校事務職員)(週  時間勤務)に再任用する

職給料表  級に決定する

任期は  年  月  日までとする

ウ イの期間を更新する場合

札幌市立学校 職 氏名

再任用の任期を  年  月  日まで更新する

エ 任期の定めのある職員に採用する場合

氏名

札幌市立学校教諭(養護教諭、栄養教諭、講師)に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

任期は  年  月  日までとする

オ エの期間を更新する場合

札幌市立学校 職 氏名

職員の任期を  年  月  日まで更新する

2 昇任、昇格及び昇給

(1) 昇任

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

職に昇任する

(2) 昇格

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

級に決定する

号俸を給する

(3) 昇給

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

級  号俸を給する

3 降任及び降格

(1) 降任(分限による降任を除く。)

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

職に降任する

(2) 降格

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

級に決定する

号俸を給する

4 勤務、兼務及び解職

(1) 勤務

ア 事務職員、技術職員、業務職員及び技能職員の場合

(ア) 長の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

部(  課、  係)長を命ずる

(イ) 長以外の場合

a 部(課)勤務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

部(  課)勤務を命ずる

b 課係勤務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

課  係勤務を命ずる

c 係勤務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

係勤務を命ずる

d 学校(幼稚園)勤務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

教育委員会事務局勤務を命ずる

イ 校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び学校事務職員の場合

(ア) 学校事務係長職の場合

札幌市立学校 職 氏名

学校(幼稚園)  事務(係)長を命ずる

(イ) 学校(幼稚園)勤務の場合((ア)に掲げる場合を除く。)

札幌市立学校 職 氏名

学校(幼稚園)  勤務を命ずる

(ウ) 特別支援学級担当の場合

札幌市立学校 職 氏名

特別支援学級担当を命ずる

調整数  の給料の調整額を給する

(エ) 通級による指導担当の場合

札幌市立学校 職 氏名

通級による指導担当を命ずる

調整数  の給料の調整額を給する

(オ) 特別支援学校に勤務し、給料の調整額を支給する場合

札幌市立学校 職 氏名

調整数  の給料の調整額を給する

ウ 出向の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

に出向を命ずる

(2) 兼務

ア 事務職員、技術職員、業務職員、技能職員及び学校事務職員の場合

(ア) 長の場合

a 下位の職を兼ねる場合

札幌市教育委員会 職 氏名

部(  課、  係)長事務取扱を命ずる

b 同位の職を兼ねる場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

部(  課、  係)長を兼ねて命ずる

(イ) 長以外の場合

a 部(課)兼務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

部(  課)兼務を命ずる

b 課係兼務の場合

(  部(  課)兼務)

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

課  係兼務(勤務)を命ずる

c 係兼務の場合

(  課兼務)

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

係兼務(勤務)を命ずる

d 学校勤務の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

学校(幼稚園)  兼務を命ずる

イ 校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師の場合

(ア) 下位の職を兼ねる場合

札幌市立学校 職 氏名

職を兼ねて命ずる

(イ) 同位の職を兼ねる場合

札幌市立学校 職 氏名

学校(幼稚園)  兼務を命ずる

ウ 兼務出向の場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

に兼ねて出向を命ずる

(3) 解職

ア 兼務を解く場合(イからエまでに掲げる場合を除く。)

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

兼務を解く

イ 事務取扱を解く場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

事務取扱を解く

ウ 特別支援学級担当を解く場合

札幌市立学校 職 氏名

特別支援学級担当を解く

給料の調整額は支給しない

エ 通級による指導担当を解く場合

札幌市立学校 職 氏名

通級による指導担当を解く

給料の調整額は支給しない

5 派遣

(1) 派遣する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により  に派遣を命ずる

派遣期間は  年  月  日までとする

(2) 派遣の期間を更新する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

派遣期間を  年  月  日まで更新する

(3) 派遣期間満了前に職務に復帰させる場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

への派遣を解く

(4) 特定法人の業務に従事するために退職する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により引き続き  の業務に従事するため退職することを承認する

(5) 前号の退職をし、特定法人の業務に従事した後、引き続き採用する場合

ア 事務職員、技術職員、業務職員及び技能職員の場合

氏名

甲により札幌市教育委員会職員に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

イ 校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び学校事務職員の場合

氏名

甲により札幌市立学校長(副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、学校事務職員)に任命する

職給料表  級に決定する

号俸を給する

6 分限

(1) 免職

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により本職を免ずる

(2) 休職

ア 心身の故障による場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により休職を命ずる

休職期間は  年  月  日までとする

イ アの期間を更新する場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

休職期間を  年  月  日まで更新する

ウ ア以外の事由による場合

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により休職を命ずる

(3) 降任

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により  職に降任する

(4) 降給

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により  級  号俸に降給する

7 復職

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

復職を命ずる

8 懲戒

(1) 免職

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により免職する

(2) 停職

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により今後  月(日)間停職する

(3) 減給

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により今後  月(日)間給料の 分の を減ずる

(4) 戒告

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

甲により戒告する

9 辞職

札幌市教育委員会 職 氏名

(札幌市立学校 職 氏名)

願により退職を承認する

10 その他

(1)   に選任する

(2)   を命ずる

(3)   に(を)委嘱する

(4)   に併任する

(5)   を解く

備考
1 辞令書の末文は、札幌市教育委員会とし、年月日は発令の日とする。
2 1の項第1号エにおける「(円)」は、職員の給料月額が当該職員に適用される給料表における最高の号俸を超えている場合に用いる。
3 4の項において部(長)、課(長)及び係(長)とは、これらに相当する館、所等又はそれぞれの長若しくは長に相当する職を含むものとする。
4 この表に掲げる文例により難い場合における辞令書の文例は、教育長が別に定める。
全部改正〔平成29年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和2年教育長訓令12号・5年1号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる