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○札幌市議会の傍聴に関する規則
平成17年3月31日市議会規則第1号
札幌市議会の傍聴に関する規則
札幌市議会の傍聴に関する規則(昭和22年告示第119号)の全部改正(平成7年9月市議会規則第1号)
札幌市議会の傍聴に関する規則(平成7年市議会規則第1号)の全部改正(平成17年市議会規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項及び札幌市議会委員会条例(昭和31年条例第24号)第26条の規定に基づき、本会議及び委員会(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の傍聴)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。
(本会議の傍聴の手続)
第3条 本会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 本会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、自己の住所及び氏名並びにその団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人員の制限)
第4条 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議長等において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴人の禁止行為)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること。
(2) 飲食又は喫煙
(3) 携帯電話の使用
(4) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為
(5) その他会議の秩序を乱す行為
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の場合において、議長等は、書記その他の職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。



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