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○札幌市議会の傍聴に関する規則
平成17年3月31日市議会規則第1号
札幌市議会の傍聴に関する規則
札幌市議会の傍聴に関する規則(昭和22年告示第119号)の全部改正(平成7年9月市議会規則第1号)
札幌市議会の傍聴に関する規則(平成7年市議会規則第1号)の全部改正(平成17年市議会規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項及び札幌市議会委員会条例(昭和31年条例第24号)第26条の規定に基づき、本会議及び委員会(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の傍聴)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。
(本会議の傍聴の手続)
第3条 本会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 本会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、自己の住所及び氏名並びにその団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人員の制限)
第4条 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(議場等への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場及び委員会室のうち傍聴席を除いた部分(以下「議場等」という。)に入ることができない。
一部改正〔令和8年市議会規則1号〕
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場等にいる者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他議長等において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
2 議長等は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、書記その他の職員に指示をして、前項第1号又は第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長等は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
一部改正〔令和8年市議会規則1号〕
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にいるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場等における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場等にいる者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場等の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
一部改正〔令和8年市議会規則1号〕
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長等の許可を得た者は、この限りでない。
追加〔令和8年市議会規則1号〕
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
一部改正〔令和8年市議会規則1号〕
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の場合において、議長等は、書記その他の職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。
一部改正〔令和8年市議会規則1号〕
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和8年市議会規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



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