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○札幌市農業委員会の事務を補助する職員に関する規程
平成17年3月31日訓令第9号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市農業委員会の事務を補助する職員に関する規程
次に掲げる経済観光局農政部の職員は、これを農業委員会の事務を補助する職員に充てる。
(1) 農政部長
(2) 農政課農業委員会担当課長
(3) 農政課振興担当係長及び農政課農地担当係長
(4) 前3号に掲げる職員のほか、農業委員会に関する事務を担当する職員
一部改正〔平成28年訓令5号〕
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。



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