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○札幌市職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
平成17年3月16日訓令第3号
〔注〕令和2年12月から改正経過を注記した。
札幌市職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
札幌市辞令式(昭和27年訓令第24号)の全部改正(平成17年3月訓令第3号)
(趣旨)
第1条 札幌市職員の発令及び辞令書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(発令)
第2条 職員の発令は、辞令書の交付により行うものとする。
(辞令式)
第3条 前条の辞令書の文例は、別表のとおりとする。
(内示)
第4条 昇任、勤務、兼務、解職又は派遣の発令を行う場合は、必要に応じ、発令を行う予定の日前に発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。
一部改正〔令和2年訓令8号〕
(辞令書の交付の省略)
第5条 次に掲げる場合は、第2条の規定にかかわらず、辞令書の交付を省略することができる。
(1) 前条の規定により内示を行った場合
(2) 組織の変更、職名の改正等に伴う勤務等の発令を行う場合
(3) 勤務又は兼務の発令を行う場合(前2号に該当する場合を除く。)
(4) 昇格又は昇給の発令を行う場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、辞令書を交付することができない事情があるとき。
2 前項第1号の規定により辞令書の交付を省略した場合は、発令を行う予定の日に、内示書に記載された発令内容のとおり発令されたものとみなす。
3 第1項第2号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、訓令により発令するものとする。
4 第1項第3号から第5号までの規定により辞令書の交付を省略する場合は、口頭その他の方法により発令するものとする。
一部改正〔令和2年訓令8号〕
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、発令及び辞令書の取扱いに関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月16日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)
省略
附 則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表

発令の区分

文例

1 採用、転任及び再任用

(1) 事務職員及び技術職員

ア 採用及び転任の場合

氏名

札幌市事務(技術)職員に任命する

職給料表 級に決定する

号俸を給する

イ 再任用の場合

氏名

札幌市事務(技術)職員(週 時間勤務)に再任用する

職給料表 級に決定する

任期は 年 月 日までとする

ウ イの期間を更新する場合

札幌市 職 氏名

再任用の任期を 年 月 日まで更新する

エ 特定任期付職員に採用する場合

氏名

甲(根拠法令の条項を明示する。以下同じ。)により札幌市事務(技術)職員に任命する

札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第  号)第4条第1項の給料表 号俸(円)を給する

任期は 年 月 日までとする

オ エ以外の任期の定めのある職員に採用する場合

氏名

甲により札幌市事務(技術)職員に任命する

職給料表 級に決定する

号俸を給する

任期は 年 月 日までとする

カ エ及びオの期間を更新する場合

札幌市 職 氏名

職員の任期を 年 月 日まで更新する

(2) 業務職員及び技能職員

ア 採用及び転任の場合

氏名

札幌市業務(技能)職員に任命する

職給料表 級に決定する

号俸を給する

イ 再任用の場合

氏名

札幌市業務(技能)職員(週 時間勤務)に再任用する

職給料表 級に決定する

任期は 年 月 日までとする

ウ イの期間を更新する場合

札幌市 職 氏名

再任用の任期を 年 月 日まで更新する

2 昇任、昇格及び昇給

(1) 昇任

札幌市 職 氏名

何々職に昇任する

(2) 昇格

札幌市 職 氏名

級に決定する

号俸を給する

(3) 昇給

札幌市 職 氏名

級 号俸を給する

3 降任及び降格

(1) 降任(分限による降任を除く。)

札幌市 職 氏名

何々職に降任する

(2) 降格

札幌市 職 氏名

級に決定する

号俸を給する

4 勤務、兼務及び解職

(1) 勤務

ア 長の場合

札幌市 職 氏名

何局(何部、何課、何係)長を命ずる

イ 長以外の場合

(ア) 部(課)勤務の場合

札幌市 職 氏名

何局何部(何課)勤務を命ずる

(イ) 課係勤務の場合

札幌市 職 氏名

何課何係勤務を命ずる

(ウ) 係勤務の場合

札幌市 職 氏名

何係勤務を命ずる

ウ 出向の場合

札幌市 職 氏名

何々に出向を命ずる

(2) 兼務

ア 長の場合

(ア) 下位の職を兼ねる場合

札幌市 職 氏名

何局(何部、何課、何係)長事務取扱を命ずる

(イ) 同位の職を兼ねる場合

札幌市 職 氏名

何局(何部、何課、何係)長を兼ねて命ずる

イ 長以外の場合

(ア) 部(課)兼務の場合

札幌市 職 氏名

何部(何課)兼務を命ずる

(イ) 課係兼務の場合

(何部(何課)兼務)

札幌市 職 氏名

何課何係兼務(勤務)を命ずる

(ウ) 係兼務の場合

(何課兼務)

札幌市 職 氏名

何係兼務(勤務)を命ずる

ウ 兼務出向の場合

札幌市 職 氏名

何々に兼ねて出向を命ずる

(3) 解職

ア 兼務を解く場合(イに掲げる場合を除く。)

札幌市 職 氏名

何々兼務を解く

イ 事務取扱を解く場合

札幌市 職 氏名

何々事務取扱を解く

5 派遣

(1) 派遣する場合

札幌市 職 氏名

甲により   に派遣を命ずる

派遣期間は 年 月 日までとする

(2) 派遣の期間を更新する場合

札幌市 職 氏名

派遣期間を 年 月 日まで更新する

(3) 派遣期間満了前に職務に復帰させる場合

札幌市 職 氏名

への派遣を解く

(4) 特定法人の業務に従事するために退職する場合

札幌市 職 氏名

甲により引き続き  の業務に従事するため退職することを承認する

(5) 前号の退職をし、特定法人の業務に従事した後、引き続き採用する場合

氏名

甲により札幌市 職員に任命する

職給料表 級に決定する

号俸を給する

6 分限

(1) 免職

札幌市 職 氏名

甲により本職を免ずる

(2) 休職

ア 心身の故障による場合

札幌市 職 氏名

甲により休職を命ずる

休職期間は 年 月 日までとする

イ アの期間を更新する場合

札幌市 職 氏名

休職期間を 年 月 日まで更新する

ウ ア以外の事由による場合

札幌市 職 氏名

甲により休職を命ずる

(3) 降任

札幌市 職 氏名

甲により何々職に降任する

(4) 降給

札幌市 職 氏名

甲により 級 号俸に降給する

7 復職

札幌市 職 氏名

復職を命ずる

8 懲戒

(1) 免職

札幌市 職 氏名

甲により免職する

(2) 停職

札幌市 職 氏名

甲により今後 月(日)間停職する

(3) 減給

札幌市 職 氏名

甲により今後 月(日)間給料の 分の を減ずる

(4) 戒告

札幌市 職 氏名

甲により戒告する

9 辞職

札幌市 職 氏名

願により退職を承認する

10 その他

(1) 何々に選任する

(2) 何々を命ずる

(3) 何々に(を)委嘱する

(4) 何々に併任する

(5) 何々を解く

備考
1 辞令書の末文は市長名とし、年月日は発令の日とする。
2 1の項第1号エにおける「(円)」は、職員の給料月額が当該職員に適用される給料表における最高の号俸を超えている場合に用いる。
3 4の項において局(長)、部(長)、課(長)及び係(長)とは、これらに相当する室、所等又はそれぞれの長若しくは長に相当する職を含むものとする。
4 この表に掲げる文例により難い場合における辞令書の文例は、総務局長が別に定める。
一部改正〔令和5年訓令1号〕



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