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○札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例施行規則
平成17年10月25日規則第78号
札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定区域)
第2条 条例第2条第1項の市長の指定する区域は、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、市道真駒内篠路線及び国道5号に囲まれた区域(道路区域を含む。)とする。
附 則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。



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