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○札幌市自転車等駐車場条例施行規則
平成17年7月28日規則第48号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市自転車等駐車場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市自転車等駐車場条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の名称等)
第2条 条例第3条第4条第3項及び第5条の規定により市長が定める駐車場のうち、有料駐車場の名称及び位置、自転車等を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間(以下「入出場時間」という。)並びに駐車場に駐車できる自転車等の種別(以下「駐車対象自転車等」という。)は、別表1のとおりとする。
2 前項の市長が定める駐車場のうち、無料駐車場の名称及び位置、入出場時間並びに駐車対象自転車等は、市長が告示で定める。
一部改正〔平成28年規則8号〕
(定期利用の方法等)
第3条 条例第6条第1項の承認(以下「定期利用承認」をいう。)を受けようとする者は、自転車等駐車場定期利用申請書(様式1。以下「定期利用申請書」という。)により市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、定期利用の開始を希望する日の2週間前から行うことができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請があった場合において定期利用承認を決定したときは、所定の駐車料金を納付させたうえ、当該申請を行った者に対し定期券及び定期利用証を交付するものとする。
4 定期券及び定期利用証の様式は、市長が別に定める。
5 定期券は、定期利用承認に係る駐車場に入場し、及び当該駐車場から出場する際に提示しなければならない。
6 定期利用証は、定期利用承認に係る自転車等の見やすい位置に取り付けなければならない。
7 定期利用者が定期利用承認を受けた期間を経過して駐車した場合は、その出場の際に条例第11条の規定による駐車料金の額に相当する額を納付しなければならない。
一部改正〔平成30年規則31号〕
(定期券及び定期利用証の更新)
第4条 定期利用をしていた者又は現に定期利用をしている者が、新たに定期利用承認を受けようとするときは、当該定期利用に係る定期利用申請書に記載した事項に変更を生じた場合その他市長が別に定める場合を除き、前条第1項の規定にかかわらず、当該定期利用に係る定期券を提出することにより申請することができる。
(定期券等の書換え及び再交付)
第5条 定期券若しくは定期利用証の記載事項に変更を生じたとき、又はこれを汚損し、若しくはき損したときは、書換えを受けなければ、これを使用することができない。
2 定期券及び定期利用証は、再交付しない。ただし、定期利用証のみを紛失した場合においては、定期券の提示を受けたときに限り、定期利用証を再交付することができる。
(有料駐車場の一時利用の方法等)
第6条 条例第8条第1項の規定により有料駐車場の一時利用をしようとする者は、自転車等を入場させる際に、一時利用券の交付を受けなければならない。
2 一時利用者は、自転車等を出場させる際に、所定の駐車料金を納付しなければならない。
3 一時利用券の様式その他一時利用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則31号〕
(一時利用をすることができる有料駐車場)
第7条 条例第8条第2項の市長が定める駐車場は、次に掲げる駐車場とする。
(1) 北1西1地下自転車駐車場
(2) 西2丁目線地下自転車等駐車場
(3) 南2西3地下自転車駐車場
(4) 札幌駅5・5自転車等駐車場
(5) 札幌駅北口自転車等駐車場
(6) 北1西6暫定自転車等駐車場
(7) 南2西4五番街自転車駐車場
(8) 札幌駅南口暫定自転車等駐車場
全部改正〔令和3年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則37号・6年6号〕
(利用期間の末日までの期間が1月未満である場合の駐車料金の額)
第8条 条例別表2備考4の規定により市長が定める駐車料金の額は、別表2のとおりとする。
(駐車料金の還付)
第9条 条例第10条ただし書の市長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 定期利用者が、定期利用承認を受けた期間が始まる前に定期利用の取消しを申し出た場合
(2) 定期利用者が、定期利用承認を受けた期間の末日から1月以上前までに定期利用の中止を申し出た場合
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合
(不正駐車自転車等の移動等)
第10条 条例第15条第1項第2号及び第3号の市長が定める期間は、1週間とする。
2 市長は、条例第15条第1項各号に掲げる自転車等であることを確認するために必要があると認めるときは、自転車等に調査札(様式2)を取り付けることができる。
(保管台帳の作成)
第11条 市長は、条例第15条第2項において準用する札幌市自転車等の放置の防止に関する条例(平成7年条例第39号。以下「放置防止条例」という。)第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式3)を作成するものとする。
(保管の掲示事項)
第12条 条例第15条第2項において読み替えて準用する放置防止条例第12条第2項の規定により掲示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動を行ったこと。
(2) 移動し、保管した年月日
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 保管期間
(5) 返還を受ける方法
(6) 保管期間経過後の自転車等の措置
(7) その他市長が必要と認めた事項
(利用者等への通知)
第13条 市長は、条例第15条第2項において準用する放置防止条例第12条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、自転車等引取通知書(様式4)その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。
(自転車等の返還)
第14条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等引取申出・受領書(様式5)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、前条の自転車等引取通知書、自転車等のかぎその他の市長が必要と認めるものを提示しなければならない。
(自転車等の売却に係る保管期間)
第15条 条例第15条第2項において読み替えて準用する放置防止条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、条例第15条第2項において読み替えて準用する放置防止条例第12条第2項の規定による掲示の日から起算して2月間とする。
(冬期の自転車等の保管等の手続)
第16条 条例第16条第2項の承認(以下「冬期保管承認」という。)を受けようとする者は、自転車等冬期保管申請書(様式6)により市長に申請をしなければならない。ただし、条例第17条第1項ただし書の場合にあっては、定期利用申請書により申請をすることができる。
2 前項本文の申請をすることができる期間は、条例第16条第1項の市長が定める期間の初日の2週間前から1月間とする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において冬期保管承認を決定したときは、所定の冬期保管料を納付させたうえ、当該申請を行った者に対し自転車等冬期保管承認通知書(様式7)及び冬期保管証を交付するものとする。
4 冬期保管承認を受けた者は、第2項の規定による申請期間の末日までに、当該冬期保管承認に係る自転車等を駐車場に入場させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 冬期保管証の様式は、市長が別に定める。
6 冬期保管証は、冬期保管承認に係る自転車等の見やすい位置に取り付けなければならない。
7 第10条第1項及び第11条から前条までの規定は、条例第16条第4項において条例第15条の規定を準用する場合における自転車等の保管及び返還について準用する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第17条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条及び前条(第2項を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第3条第4項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「駐車料金を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、同条第4項中「市長が別に定める」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める」と、同条第7項中「条例第11条の規定による駐車料金の額に相当する額を納付しなければならない」とあるのは「所定の利用料金を支払わなければならない」と、第6条第2項中「駐車料金を納付しなければ」とあるのは「利用料金を支払わなければ」と、第16条第1項中「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「冬期保管料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式7」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第19条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第9条第1号及び第2号に掲げる場合
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合
一部改正〔平成30年規則31号〕
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる駐車場を供用するために必要な準備行為に係る手続については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成18年規則第95号)~附 則(平成22年規則第24号)
省略
附 則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表1 1 有料駐車場の表屋根のある駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年3月18日から施行する。
附 則(平成30年規則第31号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、様式2、様式4及び様式5の改正規定は平成30年9月1日から施行する。
2 札幌市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成30年条例第36号)附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる有料駐車場における小型自動二輪車の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他小型自動二輪車の定期利用に必要な準備行為に係る手続については、この規則による改正後の札幌市自転車等駐車場条例施行規則に規定する手続の例による。
附 則(令和3年規則第37号)
改正
令和5年5月11日規則第30号
1 この規則は、札幌市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和3年条例第18号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は令和5年5月18日から、第7条の改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)及び別表1屋根のある駐車場の項の改正規定(南2西3地下自転車駐車場に係る部分に限る。)は同年6月1日から施行する。(施行の日=令和4年4月1日)
一部改正〔令和5年規則30号〕
2 南2西3地下自転車駐車場の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他南2西3地下自転車駐車場を供用するために必要な準備行為は、別表1屋根のある駐車場の項の改正規定(南2西3地下自転車駐車場に係る部分に限る。)の施行前においても行うことができる。
追加〔令和5年規則30号〕
附 則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌駅西側路上第1自転車等駐車場、札幌駅西側路上第2自転車等駐車場、札幌駅西側路上第3自転車等駐車場及び札幌駅西側路上第4自転車等駐車場の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他これらの有料駐車場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第6号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 北3西2北側路上自転車等駐車場、北3西3北側路上自転車等駐車場及び札幌駅南口暫定自転車等駐車場の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他これらの有料駐車場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表1

種別

名称

位置

入出場時間

駐車対象自転車等

屋根のある駐車場

北1西1地下自転車駐車場

札幌市中央区北1条西1丁目

午前6時から午後12時まで

自転車

西2丁目線地下自転車等駐車場

札幌市中央区南1条西1丁目、南1条西2丁目、南2条西1丁目、南2条西2丁目

自転車、原動機付自転車及び小型自動二輪車

南2西3地下自転車駐車場

札幌市中央区南2条西3丁目

自転車

札幌駅5・5自転車等駐車場

札幌市中央区北5条西5丁目

自転車及び原動機付自転車

札幌駅北口自転車等駐車場(東棟屋上を除く。)

札幌市北区北7条西3丁目

自転車及び原動機付自転車

市役所自転車駐車場

札幌市中央区北1条西2丁目

午前0時から午後12時まで

自転車

屋根のない駐車場

札幌駅北口自転車等駐車場(東棟屋上)

札幌市北区北7条西3丁目

午前6時から午後12時まで

自転車

大通西1丁目自転車駐車場

札幌市中央区大通西1丁目

午前0時から午後12時まで

自転車

大通西5丁目自転車駐車場

札幌市中央区大通西5丁目

大通西6丁目自転車駐車場

札幌市中央区大通西6丁目

北1西6暫定自転車等駐車場

札幌市中央区北1条西6丁目

自転車及び原動機付自転車

南2西4五番街自転車駐車場

札幌市中央区南2条西4丁目

自転車

北3西2北側路上自転車等駐車場

札幌市中央区北3条西2丁目

自転車及び原動機付自転車

北3西3北側路上自転車等駐車場

札幌市中央区北3条西3丁目

北4西1南側路上第1自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西1丁目

北4西1南側路上第2自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西1丁目

北4西2南側路上第1自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西2丁目

北4西2南側路上第2自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西2丁目

札幌駅西側路上第1自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西4丁目

北4西5西側路上自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西5丁目

北4西5東側路上自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西5丁目

札幌駅西側路上第2自転車等駐車場

札幌市中央区北4条西5丁目

札幌駅西側路上第3自転車等駐車場

札幌市中央区北5条西7丁目

札幌駅西側路上第4自転車等駐車場

札幌市北区北6条西7丁目

札幌駅南口暫定自転車等駐車場

札幌市中央区北5条西4丁目

午前0時から午後12時まで(一時利用に係る部分にあっては、午前6時から午後12時まで)

自転車、原動機付自転車及び小型自動二輪車

全部改正〔平成30年規則31号〕、一部改正〔令和3年規則37号・5年14号・6年6号〕
別表2

区分

利用開始日から当該年度における当該駐車場の利用期間の末日までの期間

単位

自転車

原動機付自転車及び小型自動二輪車

屋根のある駐車場

一般

20日以上

1台につき

1,500円

3,000円

20日未満

1台につき

1,000円

2,000円

学生

20日以上

1台につき

1,000円

2,000円

20日未満

1台につき

700円

1,400円

屋根のない駐車場

一般

20日以上

1台につき

1,000円

2,000円

20日未満

1台につき

700円

1,400円

学生

20日以上

1台につき

700円

1,400円

20日未満

1台につき

500円

1,000円

一部改正〔平成30年規則31号〕
様式1
一部改正〔平成30年規則31号〕
様式2
一部改正〔平成30年規則31号〕
様式3
様式4
一部改正〔平成30年規則31号〕
様式5

一部改正〔平成30年規則31号・令和4年23号〕
様式6
一部改正〔平成30年規則31号〕
様式7



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