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○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則
平成17年3月31日規則第35号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
一部改正〔平成28年規則15号〕
(教示文の標準)
第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
4 札幌市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第61号)の一部改正〔省略〕
8 札幌市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和47年規則第71号)の一部改正〔省略〕
13 札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成8年規則第33号)の一部改正〔省略〕
14 札幌市結核予防法施行細則(昭和27年規則第16号)の一部改正〔省略〕
15 札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則(昭和47年規則第18号)の一部改正〔省略〕
29 札幌市宅地造成等規制法施行細則(昭和47年規則第33号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記
第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(適法な審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に、札幌市(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、適法な審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、札幌市(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)を被告として取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
この処分について、審査請求に対する裁決を経て取消しの訴えを提起する場合には、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)を被告として提起することとなります。
第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、審査請求に対する裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。
一部改正〔平成28年規則15号〕



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