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○札幌市資料館条例
平成17年12月13日条例第110号
札幌市資料館条例
(設置)
第1条 本市は、歴史的価値のある文化財施設を活用した美術作品等の展示等及び学習活動の場を提供することにより、文化芸術及び観光の振興を図るため、札幌市中央区大通西13丁目に札幌市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(事業)
第2条 資料館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 本市の歴史、文化等に関する展示を行うこと。
(2) 法及び司法に関する学習機会の提供に関すること。
(3) 資料館の施設を使用に供すること。
(4) その他資料館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者に資料館の管理を行わせる場合においては、市長が定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前9時から午後7時まで。ただし、研修室は、午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他資料館の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成26年条例27号〕
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
一部改正〔平成26年条例27号〕
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は資料館に入館している者に資料館(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは資料館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他資料館の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成26年条例27号〕
(原状回復)
第12条 資料館を使用した者は、資料館の使用を終了したとき、又は前2条の規定により資料館の使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 資料館を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(賠償)
第13条 資料館の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(管理の代行等)
第14条 市長は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に資料館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施(市長が定めるものを除く。)
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合における第3条第2項、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例27号〕
附 則
1 この条例の施行期日は、委員会が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年(教)規則第7号で平成18年8月29日から施行)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他資料館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 資料館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成26年条例第27号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の札幌市資料館条例の規定により教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、同日以後においては、改正後の札幌市資料館条例の規定により市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
別表

区分

使用料

単位

金額

研修室

午前

午前9時から正午まで

3,400円

午後

午後1時から午後5時まで

4,500円

全日

午前9時から午後5時まで

7,900円

ミニギャラリー1

全日

午前9時から午後7時まで

4,900円

ミニギャラリー2

2,300円

ミニギャラリー3

2,100円

ミニギャラリー4

2,200円

ミニギャラリー5

2,200円

ミニギャラリー6

2,100円

備考
1 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が2,000円を超えるとき又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の研修室の使用料は、10割増(入場料等を徴収する場合でその額が4,000円を超えるときは、20割増)とする。
2 営利又は営業の目的で使用する場合のミニギャラリーの使用料は、30割増(美術に関する催物を行う場合以外の場合は、35割増)とする。
3 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上げに係る時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
4 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
5 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成26年条例27号〕



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