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○札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例
平成17年10月4日条例第41号
札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等を防止し、もって市民及び観光客等の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。
(性風俗店等での稼働等に係る勧誘行為の禁止)
第2条 何人も、市長の指定する区域(以下「指定区域」という。)内の道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公衆が出入りできる場所又は施設(以下「公共の場所」という。)において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務又は接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業をいう。)、特定遊興飲食店営業(同条第11項の特定遊興飲食店営業をいう。)若しくは酒類提供飲食店営業(同条第13項第4号の酒類提供飲食店営業をいう。)において人に接する役務に従事するように勧誘すること。
(2) 性交若しくは性交類似行為又は自己の性器等(性器、こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を見せ、自己若しくは他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
一部改正〔平成28年条例33号〕
(性風俗店等に係る誘引行為の禁止)
第3条 何人も、指定区域内の公共の場所において、不特定の者に対し、人の性的好奇心に応じて人に接する役務又はこれを仮装したものの提供について、人に呼び掛け、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示し、若しくは公衆の目に触れるような方法で看板等を掲出して客を誘引してはならない。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(卑わいな広告物の掲示等の禁止)
第4条 何人も、指定区域内の公衆が見やすい屋外の場所(車両等を含む。)又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であって公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、性的好奇心をそそる、人の裸体、下着姿、水着姿、制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載した看板、ポスターその他の物品であって、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表し、又は推測させるものを掲示し、若しくは掲出し、又は配置してはならない。
(罰則)
第5条 第2条第1項、第3条第1項又は前条の規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第6条 第2条第2項又は第3条第2項の規定のいずれかに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条第1項又は前条第1項のいずれかの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、市民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。



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