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○札幌市自転車等駐車場条例
平成17年3月31日条例第25号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市自転車等駐車場条例
(設置)
第1条 公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資するため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 小型自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであって、総排気量が0.125リットル以下のもの又は定格出力が1.00キロワット以下のものをいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車又は小型自動二輪車をいう。
(5) 定期利用 一定の期間を単位として期間を定めた駐車場の利用(第16条第1項の規定による保管のための利用を除く。次号において同じ。)をいう。
(6) 一時利用 自転車等を入場させてから出場させるまでを単位とする1回ごとの駐車場の利用をいう。
一部改正〔平成30年条例36号〕
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、市長が定める。
(利用期間等)
第4条 定期利用又は一時利用に係る駐車場の利用期間は、4月1日から11月30日までの期間(市長が指定する駐車場にあっては、通年)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を設けることができる。
3 自転車等を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間(第20条第1項第1号において「入出場時間」という。)は、駐車場ごとに市長が定める。
一部改正〔平成24年条例76号〕
(駐車対象自転車等)
第5条 駐車場に駐車できる自転車等の種別は、駐車場ごとに市長が定める。
(定期利用の承認)
第6条 定期利用をしようとする者は、利用しようとする駐車場ごとにあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 定期利用をすることができる駐車場は、別表1に定める区域内に設置する駐車場(以下「有料駐車場」という。)とする。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。
(2) 承認の条件又は職員の指示に従わないとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。
(一時利用)
第8条 定期利用者以外の者は、市長が定めるところにより、一時利用をすることができる。ただし、市長が特に認める場合を除き、24時間を超える間継続して駐車することはできない。
2 一時利用をすることができる駐車場は、有料駐車場のうち市長が定める駐車場及び無料駐車場(有料駐車場以外の駐車場をいう。)とする。
(駐車料金)
第9条 有料駐車場において定期利用又は一時利用をしようとする者は、別表2に掲げる額の料金(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。
2 駐車料金は、市長が特に認める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(駐車料金の還付)
第10条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車料金相当額)
第11条 定期利用者又は一時利用をした者は、第6条第1項の規定により承認を受けた期間を経過して自転車等を駐車した場合又は第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間を経過して有料駐車場に自転車等を駐車した場合には、当該経過した期間に対する駐車料金の額に相当する額を納付しなければならない。この場合において、当該駐車料金の額は、別表2に規定する一時利用の区分により計算するものとし、当該経過した期間が24時間を超えるごとに1回分の額を加算するものとする。
(禁止行為)
第12条 駐車場に入場した者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の設備又は他の自転車等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(3) 市長の承認を受けないで、物品その他のものの販売若しくは配布又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めて禁止する行為をすること。
2 市長は、前項各号の行為を行った者に対して、定期利用若しくは一時利用の停止、駐車場からの自転車等の移動又は駐車場からの退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 駐車場の設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、市長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(責任)
第14条 駐車場内における自転車等の事故、盗難等による損害については、市はその責任を負わない。
(不正駐車自転車等に対する措置)
第15条 市長は、次に掲げる自転車等を発見した場合は、その職員をしてこれらの自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により駐車料金を納付しないで有料駐車場内に駐車されている自転車等
(2) 第6条第1項の規定により承認を受けた期間を経過した後引き続いて市長が定める期間にわたり継続して当該承認に係る有料駐車場内に駐車されている自転車等
(3) 第6条第1項の規定により承認を受けた自転車等以外の自転車等で第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間を経過した後引き続いて市長が定める期間にわたり継続して駐車場内に駐車されているもの(第1号に掲げる自転車等を除く。)
2 札幌市自転車等の放置の防止に関する条例(平成7年条例第39号)第10条第3項及び第12条の規定は、前項の規定により自転車等を移動する際の措置及び移動した自転車等に係る措置について準用する。この場合において、同条第2項中「告示する」とあるのは「当該自転車等の駐車されていた駐車場内に掲示する」と、同条第3項中「告示」とあるのは「掲示」と、「場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管する」とあるのは「場合は、当該自転車等を売却する」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により移動した自転車等を返還するときは、当該自転車等の移動に要した費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該自転車等の利用者又は所有者から徴収することができる。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車及び小型自動二輪車 1台につき4,000円
一部改正〔平成30年条例36号〕
(冬期の自転車等の保管)
第16条 市長は、12月1日から翌年3月31日までの期間の範囲内で市長が定める期間、自転車等の保管のため、市長の指定する駐車場を利用させることができる。
2 前項の規定により自転車等を保管しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。この場合においては、第7条の規定を準用する。
3 前項の承認を受けて自転車等を保管した者は、市長が定める期間(以下「引取期間」という。)内に自転車等を引き取らなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
4 前条の規定は、引取期間を経過しても引取りのない自転車等について準用する。
(冬期保管料)
第17条 前条第2項の承認の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の料金(以下「冬期保管料」という。)を納付しなければならない。ただし、同項の承認の申請及び第6条第1項の承認(別表2に規定するシーズンの区分によるものに限る。)の申請を同時にする場合の冬期保管料の額は、次の各号に定める額の2分の1に相当する額とする。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車及び小型自動二輪車 1台につき4,000円
2 第9条第2項及び第10条の規定は、冬期保管料について準用する。
一部改正〔平成30年条例36号〕
(管理の代行等)
第18条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 定期利用の承認に関すること。
(3) 一時利用に関すること(市長が定めるものを除く。)。
(4) 冬期の自転車等の保管の承認に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第4条第2項、第6条、第7条、第8条第1項ただし書、第12条及び第16条の規定の適用については、これらの規定(同条第1項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項中「市長は」とあるのは「指定管理者は」とする。
(利用料金の収受等)
第19条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に駐車場の利用に係る料金(第11条の規定による駐車料金の額に相当する額を含む。以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第9条、第11条及び第17条の規定にかかわらず、駐車場を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、第11条の規定による駐車料金の額に相当する額並びに第17条の規定による冬期保管料及び別表2の規定による駐車料金の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(標識において表示する事項等)
第20条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により道路の附属物(同法第2条第2項の道路の附属物をいう。)である有料駐車場(以下「道路附属物有料駐車場」という。)に設置する標識に表示する事項は、次のとおりとする。
(1) 当該道路附属物有料駐車場の入出場時間
(2) 当該道路附属物有料駐車場の駐車料金の額(第11条の規定による駐車料金の額に相当する額を含む。)及びその納付方法
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、定期利用又は一時利用をしようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
3 第18条第1項の規定により指定管理者に道路附属物有料駐車場の管理を行わせる場合における第1項第2号の規定の適用については、同号中「駐車料金の額(第11条の規定による駐車料金の額に相当する額を含む。)」とあるのは「利用料金の額」と、「納付方法」とあるのは「支払方法」とする。
4 前3項の規定は、道路附属物有料駐車場以外の有料駐車場について準用する。
追加〔平成24年条例76号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例76号〕
附 則
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 利用承認等の手続、整理手数料の支払手続その他駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年条例第47号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第4号で平成19年4月1日から施行)
附 則(平成20年条例第14号抄)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市自転車等駐車場条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に移動した自転車等に関し徴収する費用について適用し、同日前に移動した自転車等に関し徴収する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条及び第10条の規定は、施行日以後に第6条第1項の規定により承認を受けた期間又は第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間が開始する場合について適用し、施行日前に第6条第1項の規定により承認を受けた期間又は第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間が開始する場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第11条の規定は、施行日以後に第6条第1項の規定により承認を受けた期間を経過して自転車等を駐車した場合又は第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間を経過して有料駐車場に自転車等を駐車した場合における当該経過した期間に対する納付しなければならない額について適用し、施行日前から第6条第1項の規定により承認を受けた期間を経過して自転車等を駐車していた場合又は第8条第1項の規定により一時利用をすることができる時間を経過して有料駐車場に自転車等を駐車していた場合における当該経過した期間に対する納付しなければならない額については、なお従前の例による。
4 改正後の第19条の規定の適用については、前2項の規定の例による。
(準備行為)
5 改正後の第19条の規定による利用料金の収受等は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成24年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第36号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条及び第15条第3項の改正規定は平成30年9月1日から施行する。
2 有料駐車場における小型自動二輪車の定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他小型自動二輪車の定期利用に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(令和4年規則第6号で、同4年4月1日から施行)
(準備行為)
2 市道北3条線、市道西5丁目線、市道南4条線の道路中心線、国道36号の道路中心線、国道5号及び主要市道真駒内篠路線に囲まれた区域(道路区域を含む。)、市道北4条線、市道西7丁目線、市道南4条線の道路中心線及び市道西5丁目線に囲まれた区域(道路区域を含む。)又は市道北5条線、市道西8丁目線、市道南4条線の道路中心線及び市道西7丁目線に囲まれた区域(道路区域を含む。)に設置する有料駐車場における定期利用に係る承認の手続、利用料金の支払手続その他当該有料駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 前項に規定する区域に設置する有料駐車場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表1
市道北9条線、市道西5丁目線、市道南4条線の道路中心線、国道36号の道路中心線、国道5号及び主要市道真駒内篠路線に囲まれた区域(道路区域を含む。)、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南4条線の道路中心線及び市道西5丁目線に囲まれた区域(道路区域を含む。)並びに市道北5条線、市道西8丁目線、市道南4条線の道路中心線及び市道西7丁目線に囲まれた区域(道路区域を含む。)
全部改正〔令和3年条例18号〕
別表2

区分

単位

自転車

原動機付自転車及び小型自動二輪車

定期利用

屋根のある駐車場

一般

1月

1台につき

1,500円

3,000円

3月

1台につき

4,100円

8,200円

シーズン

1台につき

9,000円

18,000円

学生

1月

1台につき

1,000円

2,000円

3月

1台につき

2,700円

5,400円

シーズン

1台につき

6,000円

12,000円

屋根のない駐車場

一般

1月

1台につき

1,000円

2,000円

3月

1台につき

2,700円

5,400円

シーズン

1台につき

6,000円

12,000円

学生

1月

1台につき

700円

1,400円

3月

1台につき

1,900円

3,800円

シーズン

1台につき

4,200円

8,400円

一時利用

1回

1台につき

100円

200円

備考
1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設に通学する者をいう。
2 「シーズン」とは、4月1日から11月30日までの期間の利用をいう。
3 「1回」とは、入場から出場までの間の利用をいう。ただし、入場から24時間を経過しても出場しない場合にあっては、入場から24時間を経過するまでの間の利用をいう。
4 定期利用のうち、利用開始日から当該年度における当該駐車場の利用期間の末日までの期間が1月未満である場合の駐車料金の額は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年条例36号〕



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