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○札幌市住民基本台帳条例
平成17年3月11日条例第9号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市住民基本台帳条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務
第1節 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(第5条―第8条)
第2節 住民票の写し等の交付等(第9条―第14条)
第3章 配偶者からの暴力による被害者等への支援
第1節 支援措置の申出(第15条)
第2節 支援措置の実施(第16条―第21条)
第4章 個人情報の漏えい防止等に関する措置
第1節 個人情報の漏えい防止等(第22条―第25条)
第2節 住民基本台帳ネットワークシステム(第26条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく市の事務について必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の公開と市民のプライバシーの保護との調和を図り、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 閲覧 法第11条第1項の規定による請求(以下「閲覧請求」という。)又は法第11条の2第1項の規定による申出(以下「閲覧申出」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。
(2) 住民票の写し等の交付 法第12条第1項の規定による請求(以下「本人等交付請求」という。)、法第12条の2第1項の規定による請求又は法第12条の3第1項若しくは第2項の申出に基づく住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付をいう。
(3) 戸籍の附票の写しの交付 法第20条第1項若しくは第2項の規定による請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に基づく戸籍の附票の写しの交付をいう。
(4) 除票の写し等の交付 法第15条の4第1項の規定による請求(以下「除票本人等交付請求」という。)、同条第2項の規定による請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に基づく除票の写し及び除票記載事項証明書の交付をいう。
(5) 戸籍の附票の除票の写しの交付 法第21条の3第1項若しくは第2項の規定による請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付をいう。
(6) 加害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に対し同条第1項に規定する身体に対する暴力等を行った配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は当該配偶者であった者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等を行った者
ウ ア及びイに掲げる者のほか、他者の生命若しくは身体に危害を及ぼす暴力若しくはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をとった者又は当該危害を加え、若しくは当該言動をとるおそれがあると区長が認める者
(7) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
一部改正〔平成24年条例32号・26年3号・令和元年40号〕
(市長及び区長の責務)
第3条 市長及び区長は、法及びこの条例並びにこれらに基づく命令又は規則に基づく事務の処理に当たっては、個人の権利利益を保護するため、個人に関する情報の漏えい、不正利用等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(個人の情報を利用する者の責務)
第4条 何人も、法令に基づくことなく、市の保有する住民基本台帳及び戸籍の附票に関する情報を不正に取得し、又は不正な目的に利用してはならず、法及びこの条例に基づく権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に努めなければならない。
第2章 住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務
第1節 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
第5条から第7条まで 削除
(閲覧の実施及び中止)
第8条 区長は、閲覧請求又は閲覧申出(以下「閲覧請求等」という。)に応じるときは、当該閲覧請求等に係る閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)に、閲覧の方法を指定して、当該閲覧請求等に係る住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。
2 区長は、その職員に、閲覧者に対して、適正な閲覧の実施のために必要な指示をさせることができる。
3 閲覧者は、第1項の規定により指定された閲覧の方法及び前項の職員の指示に従って、閲覧を行わなければならない。
4 区長は、閲覧者が前項の規定に違反していると認めるときは、その職員をして直ちに閲覧を中止させることができる。
5 区長は、前項の規定により閲覧を中止させた場合において、閲覧者が住民基本台帳に記載された事項を記録媒体に記録していたときは、閲覧者に対し当該記録媒体の提出若しくは破棄又は当該記録媒体に記録した事項(当該閲覧において記録した事項に限る。)の消去を命じることができる。
第2節 住民票の写し等の交付等
(住民票の写し等の交付等に係る特別の請求)
第9条 本人等交付請求又は除票本人等交付請求をする者が、法第12条第5項(法第15条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する特別の請求を行う場合(当該本人等交付請求が住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第4条第2項第1号に規定する場合又は当該除票本人等交付請求が住民票省令第13条第2項第1号に規定する場合に該当するときに限る。)は、住民票省令第4条第1項に規定する市町村長が適当と認める書類に法第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)を除く。)の全部又は一部の記載を必要とする事由を記載しなければならない。
一部改正〔平成24年条例32号・27年45号・令和元年40号〕
第10条から第13条まで 削除
削除〔令和元年条例40号〕
(住民票の写しの広域交付の請求)
第14条 法第12条の4第1項(法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による請求をする者は、区長に対し、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第4条第1項で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一部改正〔平成24年条例32号〕
第3章 配偶者からの暴力による被害者等への支援
第1節 支援措置の申出
(支援措置の申出)
第15条 本市が備える住民基本台帳に記録され、又は本市が作成する戸籍の附票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者は、当該住民基本台帳又は戸籍の附票を備える区の区長に対し、区長が行う自己又は自己と同一の住所を有する者に係る閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付、除票の写し等の交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関し、次条第1項の規定による措置(以下「支援措置」という。)の実施を求める旨の申出(以下「支援措置の申出」という。)をすることができる。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更に同条第1項に規定する身体に対する暴力等を受けるおそれのある者
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等を受けた者で、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等を受けるおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に生命若しくは身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれのある者
2 支援措置の申出を行う者(以下「支援措置申出者」という。)は、区長に対し、支援措置の実施を求める事由その他規則で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。
3 支援措置申出者は、区長に規則で定める書類を提示することその他規則で定める方法により、支援措置申出者本人であることを明らかにしなければならない。
4 支援措置の申出を代理人により行おうとする者は、あらかじめ書面により、区長にその旨を届け出なければならない。
5 第3項の規定は、支援措置の申出を代理人により行う場合について準用する。
一部改正〔平成26年条例3号・令和元年40号〕
第2節 支援措置の実施
(支援措置の内容)
第16条 区長は、支援措置の申出に理由があると認めたときは、支援措置申出者及び支援措置申出者と同一の住所を有する者であって支援措置申出者が支援措置の実施を求めたもの(以下「支援対象者」という。)に対して、次に定めるところにより支援措置を実施することができる。
(1) 支援措置申出者に係る加害者が判明している場合において、当該加害者が支援対象者に係る閲覧申出をしたとき、又は当該加害者が閲覧者、法第11条の2第4項の個人閲覧事項取扱者若しくは同条第5項の法人閲覧事項取扱者に含まれている支援対象者に係る閲覧申出がされたときには、当該閲覧申出に応じる必要があると区長が特に認めた場合を除き、同条第1項各号に規定する活動を行うために必要な閲覧申出ではないものとみなして、当該閲覧申出を拒むこと。
(2) 支援措置申出者に係る加害者が判明している場合において、当該加害者が支援対象者に係る住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの交付を請求し、又は申し出たとき(当該請求又は申出の任に当たっている者が加害者の代理人その他加害者と異なる者であるときを含む。)には、規則で定める場合を除き、法第12条第6項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する不当な目的によるものとみなして当該請求を拒み、又は法第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第20条第3項若しくは第4項に規定する当該申出を相当と認めるときに該当しないものとみなして当該申出を拒むこと。
(3) 支援措置申出者に係る加害者が判明している場合において、当該加害者が支援対象者に係る除票の写し等の交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付を請求し、又は申し出たとき(当該請求又は申出の任に当たっている者が加害者の代理人その他加害者と異なる者であるときを含む。)には、規則で定める場合を除き、法第15条の4第5項若しくは第21条の3第5項において準用する法第12条第6項に規定する不当な目的によるものとみなして当該請求を拒み、又は法第15条の4第3項若しくは第4項若しくは法第21条の3第3項若しくは第4項に規定する当該申出を相当と認めるときに該当しないものとみなして当該申出を拒むこと。
(4) 閲覧請求等がされた場合(第1号に掲げる場合を除く。)においては、規則で定める場合を除き、当該閲覧請求等は支援対象者を除く閲覧請求等であるとみなして、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供すること。
(5) 支援対象者が、当該支援対象者に係る住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの交付を請求した場合において、当該請求の任に当たっている者が支援対象者の代理人その他支援対象者と異なる者であるとき又は当該請求が住民票省令第7条各号若しくは戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。次号において「附票省令」という。)第4条各号に掲げる方法により行われたときは、区長が特に認めた場合を除き、法第12条第6項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する不当な目的によるものとみなして、当該請求を拒むこと。
(6) 支援対象者が、当該支援対象者に係る除票の写し等の交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付を請求した場合において、当該請求の任に当たっている者が支援対象者の代理人その他支援対象者と異なる者であるとき又は当該請求が住民票省令第16条各号若しくは附票省令第10条において準用する附票省令第4条各号に掲げる方法により行われたときは、区長が特に認めた場合を除き、法第15条の4第5項又は第21条の3第5項において準用する法第12条第6項に規定する不当な目的によるものとみなして、当該請求を拒むこと。
2 前項の規定(第1号及び第4号を除く。)は、戸籍の附票の写しの交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付の請求又は申出がされた場合については、当該戸籍の附票又は戸籍の附票の除票のうち支援対象者に係る部分に限り適用するものとする。
3 区長は、第1項の規定により支援措置の実施を決定したときは、当該支援措置に係る支援措置申出者に対し、書面により通知するものとする。
一部改正〔令和元年条例40号〕
(支援措置の期間)
第17条 支援措置の期間は、支援措置の実施を決定した日から起算して1年間とする。
2 次条第1項の規定により支援措置の延長の申出があった場合の支援措置の期間は、前項の規定にかかわらず、延長前の支援措置の期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする。
一部改正〔平成29年条例3号〕
(支援措置の延長)
第18条 支援措置申出者は、当該支援措置の申出をした区長に対し、当該支援措置の期間が満了する日の1月前から、支援措置の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を行う者は、区長に、延長を必要とする事由その他規則で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。
3 第15条第3項から第5項まで及び第16条第3項の規定は、第1項の規定による支援措置の延長について準用する。
一部改正〔平成29年条例3号〕
(支援措置の変更の申出)
第19条 支援措置申出者は、支援対象者の本籍その他規則で定める支援措置の申出の内容を変更し、又は変更しようとするときは、支援措置の申出をした区長に対し、当該支援措置の申出の内容の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を行う者は、区長に変更し、又は変更しようとする支援措置の申出の内容その他規則で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。
3 第15条第3項から第5項まで及び第16条第3項の規定は、第1項の規定による支援措置の変更について準用する。
(支援措置終了の申出)
第20条 支援措置申出者は、支援措置の申出をした区長に対し、当該支援措置の終了を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を行う者は、区長に規則で定める書類を提示することその他規則で定める方法により、支援措置申出者本人であることを明らかにしなければならない。
3 第1項の規定による申出は、区長が特に認めた場合を除き、代理人によることができない。
(支援措置の終了)
第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。
(1) 第17条第1項又は第2項に規定する期間を経過し、かつ、第18条第1項の規定による支援措置の延長の申出がないとき。
(2) 支援措置申出者から前条第1項の規定による支援措置の終了を求める旨の申出があったとき。
(3) その他区長が当該支援措置を実施する必要がなくなったと認めるとき。
2 区長は、前項第2号又は第3号の規定により支援措置の終了を決定したときは、理由を示して、その旨を当該支援措置申出者に通知するものとする。
一部改正〔平成29年条例3号〕
第4章 個人情報の漏えい防止等に関する措置
第1節 個人情報の漏えい防止等
(住民票記載事項等の漏えい防止措置等の公表)
第22条 市長及び区長は、住民票、戸籍の附票、除票及び戸籍の附票の除票に記載されている事項(以下「住民票記載事項等」という。)が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合においては、法第36条の2第1項の規定により講じた措置について、秘密を要する事項を除き、速やかに公表しなければならない。
一部改正〔平成27年条例45号・令和元年40号〕
(情報の適正な管理及び使用)
第23条 何人も、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付、除票の写し等の交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付(以下「住民票の写し等の交付等」という。)により知り得た住民票記載事項等を適正に管理するとともに、請求事由又は申出の事由の範囲内で使用しなければならない。
一部改正〔令和元年条例40号〕
(利用方法等の報告の徴収)
第23条の2 区長は、この条例の施行に必要な限度において、前条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対して、当該住民票の写し等の交付等により知り得た住民票記載事項等の管理又は使用の方法に関する事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第24条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、法第11条の2第6項若しくは第7項又は第23条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(違反者に対する必要な措置の要求)
第25条 区長は、第23条の規定に違反する行為をしたと認める者に対し、管理方法の是正、請求事由又は申出の事由の範囲を超えて使用している当該住民票記載事項等の破棄その他必要な措置を求めることができる。
第2節 住民基本台帳ネットワークシステム
(セキュリティ対策の実施)
第26条 市長及び区長は、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「システム」という。)のセキュリティ(システムで使用されるデータの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。)を確保するため必要な措置(以下「セキュリティ対策」という。)を講じなければならない。
2 市長は、セキュリティ対策を定めたとき、又は変更したときは、秘密を要する事項を除き、その内容を公表しなければならない。
(緊急時対応計画の策定)
第27条 市長は、セキュリティ対策として、システムの緊急時の対応に係る基準及び手続を定めた行動計画を策定し、システムを停止しようとする場合は、これによるものとする。
(セキュリティ対策の改善等)
第28条 市長は、セキュリティ対策が適切に行われていることについて、適宜評価を行い、セキュリティ対策の改善を図らなければならない。
(報告の要求)
第29条 市長は、セキュリティ対策のために必要があると認めるときは、国、都道府県その他の関係行政機関に対し、市民の本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理のための措置の実施状況の報告を求めるものとする。
一部改正〔平成27年条例45号〕
第5章 雑則
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第30条 第8条第5項の規定により区長が行う命令については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3章の規定は適用しない。
一部改正〔令和元年条例40号〕
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第8条第5項の命令に従わなかった者
(2) 第23条の2の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第24条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一部改正〔令和元年条例40号〕
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条各号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科する。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に実施されているセキュリティ対策に関する事務は、この条例の相当規定によって行われているものとみなす。
附 則(平成18年条例第44号)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の札幌市住民基本台帳条例第11条第1項若しくは第2項の規定によりされた請求に係る消除された住民票等の写しの交付又は同条例第12条第1項の規定によりされた請求に係る消除された戸籍の附票等の写しの交付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する札幌市住民基本台帳条例の過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市住民基本台帳条例第9条の改正規定(「ついては、」の次に「旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び」を加える部分及び「令第30条の26第1項」を「同令第30条の16第1項」に改める部分に限る。)及び第2条の規定は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 区長がその除票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の2第1項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、第1条の規定(札幌市住民基本台帳条例第9条の改正規定(「ついては、」の次に「旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び」を加える部分及び「令第30条の26第1項」を「同令第30条の16第1項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正前の札幌市住民基本台帳条例(次項において「旧条例」という。)第10条、第11条及び第12条の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。次項において「デジタル手続法」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定める日(当該除票の写しの交付が同日後になる場合にあっては、当該交付の日)までの間、なおその効力を有する。
3 区長がその戸籍の附票の除票(住民基本台帳法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している戸籍の附票の除票については、旧条例第13条の規定は、デジタル手続法附則第4条第6項に規定する政令で定める日(当該戸籍の附票の除票の写しの交付が同日後になる場合にあっては、当該交付の日)までの間、なおその効力を有する。
4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。



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