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○札幌市自閉症・発達障害支援センター管理規則
平成16年12月14日規則第73号
札幌市自閉症・発達障害支援センター管理規則
題名改正〔平成17年規則57号・19年5号〕
札幌市知的障害者福祉施設管理規則(昭和60年規則第21号)の全部改正(平成16年12月規則第73号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市自閉症・発達障害支援センター条例(平成16年条例第39号。以下「条例」という。)に基づき設置された札幌市自閉症・発達障害支援センター(以下「自閉症・発達障害支援センター」という。)の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 自閉症・発達障害支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第3条 利用者は、自閉症・発達障害支援センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第4条 条例第6条第1項の規定により指定管理者に自閉症・発達障害支援センターの管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、自閉症・発達障害支援センターの管理について必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、札幌市知的障害者福祉施設条例の全部を改正する条例(平成16年条例第39号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成17年11月1日)
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる利用承認等の手続その他札幌市自閉症者自立支援センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前の札幌市知的障害者福祉施設管理規則の規定によりされた申請、処分、手続その他の行為は、改正後の札幌市知的障害者福祉施設管理規則の相当規定に基づいてされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年規則第57号)・附 則(平成18年規則第93号)
省略
附 則(平成19年規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の札幌市知的障害者等福祉施設管理規則第2条第1項の規定に基づき提出された札幌市社会自立センターの利用申請書は、第1条の規定による改正後の札幌市障害者福祉施設管理規則第2条の規定により提出された札幌市社会自立センターの利用申込書とみなす。



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