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○札幌市夜間急病センター条例施行規則
平成16年4月26日規則第45号
札幌市夜間急病センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市夜間急病センター条例(平成15年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の申出)
第2条 診療を受け、又は受けさせようとする者は、札幌市夜間急病センター(以下「センター」という。)の管理者に申し出なければならない。
(使用料及び手数料)
第3条 条例第5条第3項又は第4項の規定により市長が定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、次の各号に掲げる使用料等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 文書料 別表に規定する額に100分の110を乗じて得た額
(2) 患者等用品利用料 実費に相当する額
全部改正〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則4号〕
(使用料等の減額又は免除)
第4条 条例第7条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市夜間急病センター使用料等減額(免除)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月27日から施行する。
附 則(平成24年規則第13号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表文書料の項の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る文書料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る文書料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第19号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る文書料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る文書料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第4号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る文書料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る文書料については、なお従前の例による。
別表

種別

単位

金額(円)

摘要

文書A

1通

600

医療費の領収証明書その他これに類するもの

文書B

1通

1,600

病名、治療期間程度の記載にとどまる診断書、全治証明書、就業可能を認める証明書、治療期間の証明書、死亡届用死亡診断書その他これらに類するもの

文書C

1通

2,500

病状経過の記載を要する診断書、死亡診断書(文書B、文書E及び文書Fに属するものを除く。)、身体検査書、自動車損害賠償責任保険診療明細書(文書Eに属するものを除く。)その他これらに類するもの

文書D

1通

3,500

身体障害者診断書、福祉年金診断書、復職のために使用する診断書、損害保険金請求用診断書(文書E及び文書Fに属するものを除く。)その他これらに類する複雑な記載を要するもの

文書E

1通

5,500

生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、3診療科以上の自動車損害賠償責任保険診療明細書その他これらに類する特に複雑な記載を要するもの(文書Fに属するものを除く。)

文書F

1通

7,000

複数診療科にわたる生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書及び自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、死体検案書、障害年金裁定請求診断書、英文による詳細な診断書・意見書その他これらに類する特に複雑かつ詳細な記載を要するもの

一部改正〔平成24年規則13号・28年19号〕
別記様式



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