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○札幌市職員退職手当条例施行規則
平成16年3月31日規則第34号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員退職手当条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
削除〔平成26年規則87号〕
(特定一般地方独立行政法人等職員)
第2条の2 条例第5条の2第2項の規則で定めるものは、第4条第1項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員とする。
(基礎在職期間)
第2条の3 条例第5条の2第2項第5号の規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 第4条第1項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(2) 第4条第1項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(3) 第4条第1項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第4条第1項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第4条第1項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(6) 第4条第1項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7) 第4条第1項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(8) 第4条第2項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(9) 第6条第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(10) 第6条第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(11) 第6条第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(12) 第6条第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(13) 第6条第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(14) 第6条第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(15) 条例附則第11項に規定する場合における全部改正前の条例第10条第6項及び第7項、全部改正前の条例第10条の3第1項から第3項まで並びに全部改正前の条例附則第3項の規定により職員としての引き続いた在職期間とされていた期間
(16) 条例附則第12項に規定する場合における昭和60年3月31日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する者としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社職員又は日本電信電話株式会社職員としての在職期間
(17) 条例附則第13項に規定する場合における昭和62年3月31日までの日本国有鉄道職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等職員としての在職期間
(18) 条例附則第14項に規定する場合における国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間
(19) 公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第18条第1項に規定する場合における特定法人役職員としての引き続いた在職期間
一部改正〔令和2年規則1号〕
(休職月等)
第2条の4 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第56号)第12条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
一部改正〔平成26年規則88号〕
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第2条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。
2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)及び札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)の例により定める。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(職員の区分)
第2条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は別表2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第2条の7 前条(第2条の5の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(職員以外の地方公務員等のうち規則で定めるもの)
第3条 条例第9条第5項の規則で定めるものは、常時勤務に服することを要する者とする。
一部改正〔令和2年規則1号・5年2号〕
(職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算)
第4条 条例第9条第5項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員が、条例第22条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等(条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等をいう。以下同じ。)となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 地方公共団体等(他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(条例第9条第5項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)で、退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準(同項に規定する基準をいう。)において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等(条例第5条の2第2項に規定する一般地方独立行政法人等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(条例第5条の2第2項に規定する一般地方独立行政法人をいう。)又は地方公社(条例第5条の2第2項に規定する地方公社をいう。以下同じ。)で、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第57条第2項に規定する退職手当の支給の基準又は退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員(条例第9条第5項に規定する国家公務員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等(条例第5条の2第2項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
2 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
第5条 削除
(特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第6条 条例第10条第3項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(職員以外の地方公務員等に関する経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等のうち地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員から引き続いて条例第2条に規定する職員となった者は、条例第9条第5項の規則で定めるものとしない。
全部改正〔令和5年規則2号〕
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第54号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第53号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第87号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第88号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第53号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第2項及び別表2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。(施行の日=平成27年12月22日)
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員給与条例(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表又は消防職給料表(以下「行政職給料表等」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、その職務が平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の初任給等規則」という。)別表1(4)医師職給料表級別標準職務表4級の項第1号に掲げる職務であったもの

第5号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員給与条例の医療看護職給料表(以下「平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第6号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その職務が平成9年4月以後平成19年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表3級の項第1号に掲げる職務であったもの

(4) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第7号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第8号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その職務が平成9年4月以後平成19年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表2級の項第1号に掲げる職務であったもの

(4) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第9号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第10号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例第29条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第5項に規定する人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(4) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第11号区分

第4号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

一部改正〔平成24年規則20号・27年53号〕
別表2
平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定の適用を受けていた者で平成19年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表(以下「指定職俸給表」という。)6号俸の俸給月額に相当する額以上の給料月額を受けていたもの

第2号区分

(1) 任期付職員条例第4条第3項の規定の適用を受けていた者で指定職俸給表6号俸の俸給月額に相当する額に満たない給料月額を受けていたもの

(2) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号俸の給料月額を受けていたもの

第3号区分

平成19年4月1日以後適用されている札幌市職員給与条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第4号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員給与条例(以下「平成19年4月以後平成23年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、その職務が平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「平成19年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則」という。)別表1(4)医師職給料表級別標準職務表4級の項第1号、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「平成23年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則」という。)別表1(3)医師職給料表級別標準職務表4級の項第1号及び平成28年4月1日以後適用されている札幌市職員給与条例(以下「平成28年4月以後の給与条例」という。)別表6医師職給料表級別基準職務表4級の項第1号に掲げる職務であったもの

(4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号俸の給料月額を受けていたもの

第5号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員給与条例(以下「平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号俸の給料月額を受けていたもの

第6号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成19年4月以後平成23年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その職務が平成19年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表3級の項第1号、平成23年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則別表1(3)医師職給料表級別標準職務表3級の項第1号及び平成28年4月以後の給与条例別表6医師職給料表級別基準職務表3級の項第1号に掲げる職務であったもの

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号俸の給料月額を受けていたもの

第7号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号俸の給料月額を受けていたもの

第8号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成19年4月以後平成23年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その職務が平成19年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表2級の項第1号、平成23年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則別表1(3)医師職給料表級別標準職務表2級の項第1号及び平成28年4月以後の給与条例別表6医師職給料表級別基準職務表2級の項第1号に掲げる職務であったもの

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号俸又は2号俸の給料月額を受けていたもの

第9号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第10号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表等の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成19年4月以後平成23年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成19年4月以後平成23年3月以前の給与条例第29条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第5項に規定する人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

一部改正〔平成24年規則20号・27年29号・53号〕



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