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○札幌市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成16年3月24日規則第20号
〔注〕平成26年11月から改正経過を注記した。
札幌市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
題名改正〔平成26年規則80号〕
札幌市薬事法施行細則(平成9年規則第39号)の全部改正(平成16年3月規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「政令」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和36年北海道規則第27号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則80号〕
(管理者の兼務の許可)
第2条 法第7条第4項ただし書、法第28条第4項ただし書、法第35条第4項ただし書又は法第39条の2第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書(様式1)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の許可をしたときは管理者兼務許可証(様式2)を、許可をしないときは管理者兼務不許可通知書(様式3)を、それぞれ申請者に交付するものとする。
3 第1項の許可を受けた者は、兼務をしなくなったときは、前項の許可証に管理者兼務廃止届書(様式4)を添えて、速やかに保健所長に返納しなければならない。
一部改正〔平成26年規則80号・令和4年23号〕
(薬局開設者等の許可証の返納)
第3条 薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者は、政令第1条の6第3項、政令第6条第4項、政令第13条第4項又は政令第46条第3項の規定により許可証を返納するときは、許可証返納届書(様式5)及び当該許可証を速やかに保健所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則80号〕
(配置従事者身分証明書の返納)
第4条 配置販売業者又はその配置員は、細則第8条第3項又は細則第9条の規定により身分証明書を返納するときは、配置従事者身分証明書返納届書(様式6)及び当該身分証明書を保健所長に提出するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第10号)
省略
附 則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第80号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔平成26年規則80号・令和4年23号〕
様式2
一部改正〔平成26年規則80号〕
様式3
一部改正〔平成26年規則80号〕
様式4
一部改正〔平成26年規則80号・令和4年23号〕
様式5
一部改正〔平成26年規則80号・令和4年23号〕
様式6
一部改正〔平成26年規則80号・令和4年23号〕



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