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○札幌市毒物及び劇物取締法施行細則
平成16年3月24日規則第19号
札幌市毒物及び劇物取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行について、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行細則(昭和31年北海道規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定毒物研究者の許可の申請)
第2条 法第6条の2第1項の規定により特定毒物研究者の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同項の申請書及び省令第4条の6第2項の規定により添付する書類に、次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類が保健所長又は保健所長を経由して厚生労働大臣若しくは北海道知事に既に提出されている書類であって当該申請書にその旨が付記されているものについては、この限りでない。
(1) 申請者が薬剤師であるときは、免許証の写し
(2) 申請者が法第8条第1項第2号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びにその学校においてその者が修得した学科目及び単位を証明する書類
(3) 申請者が法第8条第1項第3号に該当する者であるときは、合格証書の写し又は合格したことを証する書類
(4) 申請者が前3号以外の者であって毒物に関し相当の知識を有するものであるときは、その旨を記載した書類
(販売業登録票又は特定毒物研究者許可証の返納)
第3条 毒物若しくは劇物の販売業者又は特定毒物研究者は、政令第36条第3項の規定により登録票又は許可証を返納するときは、登録票・許可証返納届(別記様式)及び当該登録票又は許可証を速やかに保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別記様式
一部改正〔令和4年規則23号〕



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