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○札幌市自閉症・発達障害支援センター条例
平成16年12月14日条例第39号
札幌市自閉症・発達障害支援センター条例
題名改正〔平成17年条例42号・19年13号〕
札幌市知的障害者福祉施設条例(昭和41年条例第42号)の全部改正(平成16年12月条例第39号)
(設置)
第1条 本市は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者に対する総合的な支援を行うため、札幌市東区東雁来12条4丁目に札幌市自閉症・発達障害支援センター(以下「自閉症・発達障害支援センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 自閉症・発達障害支援センターは、発達障害者支援法第14条第1項各号に掲げる事業を行う。
(開館時間及び休館日)
第3条 自閉症・発達障害支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自閉症・発達障害支援センターに入館しようとする者の入館を禁じ、自閉症・発達障害支援センターに入館している者に自閉症・発達障害支援センターの利用の停止を命じ、又は自閉症・発達障害支援センターに入館している者に自閉症・発達障害支援センターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他自閉症・発達障害支援センターの管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第5条 自閉症・発達障害支援センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第6条 市長は、自閉症・発達障害支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自閉症・発達障害支援センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に自閉症・発達障害支援センターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に自閉症・発達障害支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条に規定する事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に自閉症・発達障害支援センターの管理を行わせる場合における、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成17年規則第68号で平成17年11月1日から施行)
(準備行為)
2 利用承認等の手続その他札幌市自閉症者自立支援センター及び自閉症・発達障害支援センター(以下「自閉症者自立支援センター等」という。)を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(自閉症者自立支援センター等に係る指定管理者の指定)
3 自閉症者自立支援センター等に係る改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市知的障害者福祉施設条例(以下「新条例」という。)の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行前に改正前の札幌市知的障害者福祉施設条例の規定によりされた承認その他の行為は、新条例の相当規定に基づいてされた承認その他の行為とみなす。
(管理の委託をしている福祉工場の管理に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により管理の委託をしている福祉工場の管理については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該福祉工場の管理に係る指定をした場合には、当該指定をした日)までの間は、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例により管理の委託をしている福祉工場については、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成17年条例第42号)
この条例は、札幌市知的障害者福祉施設条例の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年11月1日)
附 則(平成17年条例第104号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第6条第2項の規定は、施行日以後における改正後の同項各号に掲げるサービスに係る使用料の額について適用し、施行日前における改正前の同項各号に掲げるサービスに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市知的障害者等福祉施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に行われたこの条例による改正前の札幌市知的障害者等福祉施設条例(以下「改正前の福祉施設条例」という。)第5条第1項の規定による援護施設の利用の承認(札幌市社会自立センターに係るものを除く。)は、施行日以後においては、利用承認とみなす。
4 第6条第2項及び第14条第3項の規定は、施行日以後の第6条第1項の事業に係る使用料又は利用料金の額について適用し、施行日前における改正前の福祉施設条例第6条第2項各号に掲げるサービスに係る使用料及び利用料金の額については、なお従前の例による。
(指定管理者の指定の手続に関する経過措置)
6 改正前の福祉施設条例第12条第1項の規定に基づいて行われた札幌市自閉症者自立支援センター(デイサービスセンター)及び札幌市自閉症者自立支援センター(更生施設)に係る指定管理者の指定の手続並びにこの条例による改正前の札幌市精神障害者社会復帰施設条例第9条第1項の規定に基づいて行われた地域生活支援センターさっぽろに係る指定管理者の指定の手続は、それぞれ第13条第1項の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。
附 則(平成19年条例第13号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正前の札幌市知的障害者等福祉施設条例第10条第1項の規定に基づいて行われた札幌市社会自立センターに係る指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)の指定の手続は、この条例による改正後の札幌市障害者福祉施設条例第13条第1項の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。
附 則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。



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