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○札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年10月4日条例第36号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 札幌市情報公開・個人情報保護審議会(第2条―第9条)
第3章 札幌市情報公開・個人情報保護審査会
第1節 所掌事務及び組織(第10条―第13条)
第2節 調査審議の手続(第14条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会について必要な事項を定めることにより、本市における情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
全部改正〔令和4年条例48号〕
第2章 札幌市情報公開・個人情報保護審議会
(設置及び所掌事務)
第2条 次に掲げる事務を行うため、札幌市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 市長の諮問に応じ、情報公開に係る施策に関する重要な事項(札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)第2条第5号に規定する特定重要公文書に関する事項を除く。)について調査審議すること。
(2) 本市の機関又は本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、当該本市の機関又は当該地方独立行政法人が実施する特定個人情報保護評価(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関する特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて調査審議すること。
(3) 札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第47号)第8条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
2 前項各号に定める事務を行うほか、審議会は、必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に係る施策に関する事項(札幌市公文書管理条例第2条第5号に規定する特定重要公文書に関する事項を除く。)に関し本市の機関又は本市が設立した地方独立行政法人に意見を述べることができる。
一部改正〔平成24年条例31号・26年44号・28年54号・令和4年48号〕
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その指名する委員5人以内をもって構成する部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、本市の機関の職員、本市が設立した地方独立行政法人の職員若しくは役員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
追加〔令和4年条例48号〕
第3章 札幌市情報公開・個人情報保護審査会
第1節 所掌事務及び組織
(附属機関の名称等)
第10条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく附属機関のうち、次に掲げる規定により諮問される審査請求について調査審議するものの名称は、札幌市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。
(1) 情報公開条例第17条第1項
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項
追加〔令和4年条例48号〕
(組織)
第11条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(準用)
第12条 第4条及び第8条の規定は審査会の委員について、第5条の規定は審査会の会長について、第6条の規定は審査会の会議について準用する。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(部会)
第13条 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する部会を置くことができる。
2 第6条及び第7条第2項から第4項までの規定は、審査会の部会について準用する。この場合において、第6条第3項中「過半数」とあるのは、「全員」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和4年条例48号〕
第2節 調査審議の手続
全部改正〔平成28年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例48号〕
(定義)
第14条 この節において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
2 この節において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
3 この節において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書に記録された同項本文に規定する保有個人情報をいう。
一部改正〔平成27年条例33号・28年17号・令和4年48号〕
(調査権限)
第15条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報(以下「対象公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、対象公文書等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第1項の規定により提示を求めた対象公文書等を閲覧させることができる。
一部改正〔平成28年条例17号・令和4年48号〕
(調査審議手続)
第16条 審査会の調査審議の手続は、この節及び行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第5章第1節第2款に定めるもののほか、第14条第1項第1号及び第3号に掲げる審査庁については、同法第74条の審査庁とみなして、同款の規定を準用する。
全部改正〔令和4年条例48号〕
(調査審議手続の非公開)
第17条 審査会の調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めた場合は、公開することができる。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(準用)
第18条 この節の規定は、部会について準用する。
一部改正〔令和4年条例48号〕
第4章 雑則
(連絡)
第19条 審議会及び審査会は、その所掌事務の遂行について、情報公開及び個人情報保護に係る施策が適正かつ円滑に運営されるように相互に緊密な連絡をとるものとする。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(庶務)
第20条 審議会及び審査会の庶務は、総務局において行う。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、審議会又は審査会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長又は審査会の会長が、審議会又は審査会に諮って定める。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(罰則)
第22条 第8条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔令和4年条例48号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第34号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成24年条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第1条の規定 平成27年10月5日
(3) 第2条及び附則第3項の規定 平成28年1月1日
(4) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第54号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和4年条例第46号抄)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次に掲げる規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問された審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
(1) 札幌市情報公開条例第17条第1項(施行日前にされた同条例第5条の規定による請求に対して行った同条例第16条の2に規定する公開決定等に係るものに限る。)
(2) 第8条の規定による廃止前の札幌市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第39条(次条第2項の規定によりなお従前の例によることとされたものに係るものを含む。)



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