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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(退職手当の支給)
第2条の2(遺族の範囲及び順位)
第2条の3(退職手当の支払)
第2条の4(一般の退職手当)
第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条の2(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条(公務又は通勤によることの認定の基準)
第8条(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条の2
第8条の3
第8条の4(退職手当の調整額)
第8条の5(一般の退職手当の額に係る特例)
第9条(勤続期間の計算)
第10条(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第11条(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第12条(予告を受けない退職者の退職手当)
第13条(失業者の退職手当)
第14条(定義)
第15条(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条(退職手当の支払の差止め)
第17条(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条(退職をした者の退職手当の返納)
第19条(遺族の退職手当の返納)
第20条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条(人事委員会への諮問)
第22条(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第23条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(札幌市編入市町村職員の退職手当の特例に関する条例の廃止)
第3項
第4項(施行日前の退職に係る退職手当の取扱い)
第5項(長期勤続者等に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6項
第7項
第8項
第9項(定年退職した職員に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10項(平成21年3月31日までの定年前早期退職者に対する退職手当の基本額等の特例)
第11項(職員としての引き続いた在職期間に係る特例)
第12項(日本専売公社に使用される者であった者等の勤続期間に係る特例)
第13項(日本国有鉄道に使用される者であった者の勤続期間に係る特例)
第14項(国立大学の機関に属する国家公務員であった者の勤続期間に係る特例)
第15項
第16項(給料月額の減額改定に伴い差額が給料として支給される場合の取扱い)
第17項(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う経過措置等)
第18項
第19項
第20項
第21項(基本手当に相当する退職手当に係る給付日数の延長に関する暫定措置)
第22項(定年年齢の引上げに係る特例)
第23項
第24項
第25項
第26項
第27項
第28項
第29項
第30項
附則別表1
附則別表2
改正附則
附 則(平成17年条例第100号抄)
附 則(平成19年条例第10号抄)
附 則(平成19年条例第24号)
附 則(平成19年条例第48号抄)
附 則(平成21年条例第58号)
附 則(平成22年条例第18号)
附 則(平成25年条例第13号)
附 則(平成26年条例第64号抄)
附 則(平成27年条例第43号)
附 則(平成28年条例第17号)
附 則(平成28年条例第52号抄)
附 則(平成28年条例第56号)
附 則(平成29年条例第23号抄)
附 則(平成30年条例第17号)
附 則(令和元年条例第38号抄)
附 則(令和元年条例第58号抄)
附 則(令和4年条例第20号)
附 則(令和4年条例第50号抄)
附 則(令和6年条例第51号)
附 則(令和6年条例第109号)| 
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