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○札幌市下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定する告示
平成15年3月28日告示第406号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定する告示
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき、札幌市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び当該業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関をそれぞれ下記のとおり指定し、平成15年4月1日から施行する。
なお、平成10年3月31日付け札幌市告示第303号は、平成15年3月31日限りで廃止する。
1 出納取扱金融機関
北海道銀行
2 収納取扱金融機関
(1) 次に掲げる金融機関のうち国内に所在する本店又は支店(出張所を含む。)
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、北陸銀行及び北洋銀行
(2) 次に掲げる金融機関のうち北海道内に所在する本店又は支店(出張所を含む。)
北海道信用金庫、室蘭信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北空知信用金庫、日高信用金庫、渡島信用金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、北星信用金庫、大地みらい信用金庫、遠軽信用金庫及び北海道労働金庫
(3) 次に掲げる金融機関のうち札幌市内に所在する本店又は支店(出張所を含む。)
青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四北越銀行、SBI新生銀行、北央信用組合、札幌中央信用組合、ウリ信用組合、空知商工信用組合、あすか信用組合、北海道信用農業協同組合連合会、札幌市農業協同組合、サツラク農業協同組合及び北海道信用漁業協同組合連合会
(4) 札幌市内に所在するゆうちょ銀行の支店その他の営業所及び郵便局(ゆうちょ銀行の委託を受けて銀行代理業を行う日本郵便株式会社の営業所及びゆうちょ銀行の委託を受けた日本郵便株式会社の再委託を受けた者が銀行代理業を行う営業所をいう。)並びに小樽貯金事務センター
一部改正〔平成24年告示696号・1513号・2272号・25年1667号・27年1732号・29年5191号・30年1534号・令和2年1387号・7018号・7019号・4年4166号・5193号・6年16号〕
前 文(抄)(平成24年告示第696号)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年告示第1513号)
平成24年7月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年告示第2272号)
平成24年10月1日から施行する。
前 文(抄)(平成25年告示第1667号)
平成25年7月1日から施行する。
前 文(抄)(平成27年告示第1732号)
平成27年7月21日から施行する。
前 文(抄)(平成29年告示第5191号)
平成30年1月1日から施行する。
前 文(抄)(平成30年告示第1534号)
平成30年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年告示第1387号)
令和2年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年告示第7018号)
令和3年1月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年告示第7019号)
令和3年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和4年告示第4166号)
令和5年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和4年告示第5193号)
令和5年1月4日から施行する。
前 文(抄)(令和6年告示第16号)
令和6年4月1日から施行する。



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