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○札幌市市民活動サポートセンター条例施行規則
平成15年4月30日規則第47号
〔注〕平成23年11月から改正経過を注記した。
札幌市市民活動サポートセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市市民活動サポートセンター条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民活動)
第2条 条例第1条の規則で定める活動は、市内において行う活動で次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(開館時間)
第3条 条例第2条の2第1項ただし書の規定に基づき、札幌市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間(情報センターに係るものを除く。)は、午前8時45分から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後8時)までとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(連携)
第4条 センターは、センターの施設のうち札幌市男女共同参画センター、札幌市消費者センター又は札幌市環境プラザ(以下「男女共同参画センター等」という。)と共同で使用する施設については、男女共同参画センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(使用の承認等)
第5条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設及び設備(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市市民活動サポートセンター使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、第7条第1号の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市市民活動サポートセンター使用承認書(様式2)を交付する。
第6条 削除
(使用料の納付)
第7条 有料施設の使用料は、市長が別に定める方法により、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、当該期日の経過後に納付することができる。
(1) 事務ブースの使用料のうち使用を開始する日の属する月の使用料並びに大ロッカー及び小ロッカー(以下「ロッカー」という。)の使用料 第5条第3項の使用承認書を交付する日前の日であって市長が指定する期日
(2) 事務ブースの使用料のうち使用を開始する日の属する月の翌月以後の月の使用料 当該月の前月中の日であって市長が指定する期日
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用を開始する日の15日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(4) 事務ブースの使用を開始した者が、当該事務ブースの使用を月の末日以外の日にやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用の承認の変更の申出をし、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(5) ロッカーの使用を開始した者が、当該ロッカーについて使用の承認を受けた期間の末日の属する月の初日前に当該ロッカーの使用をやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用の承認の変更の申出をし、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用期間の制限)
第9条 事務ブースの使用期間は、引き続き3年を超えることはできない。
(遵守事項)
第10条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「第7条第1号の使用料を納付させた」とあるのは「所定の利用料金を支払わせた」と、「様式2)を交付する」とあるのは「指定管理者が定める様式)を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について使用開始後の支払を認めることができる」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用を開始する日の15日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(3) 事務ブースの使用を開始した者が、当該事務ブースの使用を月の末日以外の日にやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用の承認の変更の申出をし、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(4) ロッカーの使用を開始した者が、当該ロッカーについて使用の承認を受けた期間の末日の属する月の初日前に当該ロッカーの使用をやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用の承認の変更の申出をし、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(平成15年度中に使用を開始する場合の特例)
3 平成15年度中に事務ブースの使用を開始する場合における第9条の規定の適用については、同条中「3年」とあるのは、「3年に平成15年度の使用期間を加えた期間」とする。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2



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