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○札幌市環境プラザ条例施行規則
平成15年4月25日規則第44号
札幌市環境プラザ条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市環境プラザ条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定に基づき、札幌市環境プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間(情報センターに係るものを除く。)は、午前9時から午後6時までとする。ただし、条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)及びミーティングルームの開館時間は、午前8時45分から午後10時までとする。
(連携)
第3条 プラザは、プラザの施設のうち札幌市男女共同参画センター、札幌市消費者センター又は札幌市市民活動サポートセンター(以下「男女共同参画センター等」という。)と共同で使用する施設については、男女共同参画センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(使用の承認等)
第4条 条例第4条第1項の規定により有料施設及びミーティングルームの使用の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市環境プラザ使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により有料施設及びミーティングルームの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市環境プラザ使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
4 市長は、ミーティングルームの使用の承認を決定したときは、申請者に対し札幌市環境プラザ使用承認書を交付する。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市環境プラザ使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市環境プラザ使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 有料施設の使用の承認を受けた者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第7条 プラザを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 有料施設及びミーティングルームの使用の承認を受けた者は、有料施設及びミーティングルームの使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 プラザを利用する者は、プラザにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合における第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 有料施設の使用の承認を受けた者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成18年規則第26号)
省略
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4



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