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○札幌市ジャンプ競技場条例施行規則
平成15年3月31日規則第33号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市ジャンプ競技場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市ジャンプ競技場条例(平成11年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 条例第2条の2第2項の規定に基づき、札幌市大倉山ジャンプ競技場の開場時間(5月1日から10月31日までの期間における開場時間に限る。)は、午前8時30分から午後6時までとする。
(使用の承認)
第3条 条例第3条第1項の規定により条例別表3に掲げる施設(以下単に「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ札幌市ジャンプ競技場使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申込みをした者に対し札幌市ジャンプ競技場使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(撮影の承認)
第4条 条例第4条第1項の規定により業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)の承認を受けようとする者(以下「撮影申請者」という。)は札幌市ジャンプ競技場撮影承認申請書(様式3)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「撮影変更申請者」という。)は札幌市ジャンプ競技場撮影変更承認申請書(様式4)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、撮影申請者に対しては札幌市ジャンプ競技場撮影承認書(様式5)を、撮影変更申請者に対しては札幌市ジャンプ競技場撮影変更承認書(様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備の設置等の申請)
第5条 条例第8条第1項の規定により施設の使用又は撮影に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第3条第1項の申込書又は前条第1項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
(備付物件の使用料)
第6条 条例別表4の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 条例第5条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市ジャンプ競技場使用料減額(免除)申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市ジャンプ競技場使用料減額(免除)決定通知書(様式8)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することができない事由により使用又は撮影が不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により使用又は撮影の承認を取り消した場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の7日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(職員の点検)
第9条 使用者及び撮影者は、条例第14条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に札幌市ジャンプ競技場(以下「競技場」という。)の管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第4条第1項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の7日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

区分

使用料

単位

金額

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

大型映像車

ジャンプ競技に使用する場合

1時間につき

3,100円

6,200円

その他の催物に使用する場合

11,300円

22,600円

テレビ映像中継装置

1回につき

197,000円

備考
1 1回とは、市長が別に定める使用単位をいう。
2 午後9時を超過し、又は午前9時を繰り上げて大型映像車を使用することを市長が認めた場合の使用料は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表の使用料を3割増した額とする。
3 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
4 大型映像車は、競技場での使用が予定されていない場合に限り、競技場以外の場所でのスポーツ競技その他催物の使用に供することができる。この場合における大型映像車の使用料は、いずれも1時間につき、入場料の類を徴収しない場合にあっては21,900円とし、入場料の類を徴収する場合にあっては43,800円とする。
5 テレビ映像中継装置は、大倉山ジャンプ競技場のみで使用することができる。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
7 備考2、備考3及び備考6の規定は、備考4の規定により大型映像車を競技場以外の場所でのスポーツ競技その他催物の使用に供する場合に準用する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8



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