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○札幌市体育施設条例施行規則
平成15年3月31日規則第31号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市体育施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市体育施設条例(昭和41年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により体育施設(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(個人使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ札幌市体育施設使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合において施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申込みをした者に対し札幌市体育施設使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、札幌市公共施設予約情報システムを利用して施設の使用の承認を受けようとする場合における当該使用承認の手続については、市長が別に定める。
4 施設を個人使用しようとする者は、使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
5 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(撮影の承認)
第4条 条例第3条の2第1項の規定により業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)の承認を受けようとする者(以下「撮影申請者」という。)は札幌市体育施設撮影承認申請書(様式3)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「撮影変更申請者」という。)は札幌市体育施設撮影変更承認申請書(様式4)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、撮影申請者に対しては札幌市体育施設撮影承認書(様式5)を、撮影変更申請者に対しては札幌市体育施設撮影変更承認書(様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備の設置等の申請)
第5条 条例第8条の規定により施設の使用又は撮影に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第3条第1項の申込書又は前条第1項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
(備付物件の使用料)
第6条 条例別表3の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 条例第4条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市体育施設使用料減額(免除)申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市体育施設使用料減額(免除)決定通知書(様式8)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することができない事由により使用又は撮影が不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により使用又は撮影の承認を取り消した場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の5日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第9条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(プログラム等の提出)
第10条 施設を体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、あらかじめそのプログラム等を作成し、市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
3 使用者又は撮影者は、市長が必要と認めるときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第12条 施設を利用する者は、施設においてプログラム以外のものの販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(職員の点検)
第13条 使用者又は撮影者は、条例第11条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第14条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条、第4条及び第9条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第4項中「使用料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」と、第4条第1項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の5日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)・附 則(平成18年規則第40号)
省略
附 則(平成19年規則第32号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市運動施設等管理規則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の札幌市体育施設条例施行規則第3条第3項、札幌市スポーツ交流施設条例施行規則第2条第3項、札幌市円山総合運動場管理規則第3条及び札幌ドーム条例施行規則第2条第3項の規定は、平成19年5月1日以後のスポーツ等施設(これらの規則の規定に規定する運動施設等、施設、運動場及び施設等をいう。以下同じ。)の使用又は利用に係る手続について適用し、同日前のスポーツ等施設の使用又は利用に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第2号)
1 この規則は、札幌市体育施設条例の一部を改正する条例(平成23年条例第22号。次項において「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正条例附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる札幌市カーリング場に係る使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市カーリング場を供用するために必要な準備行為については、改正後の札幌市体育施設条例施行規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第35号)
1 この規則は、札幌市体育施設条例の一部を改正する条例(平成29年条例第25号。以下「改正条例」という。)中札幌市体育施設条例(昭和41年条例第10号)別表1札幌市中央体育館の項の改正規定及び別表3 1 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各プール、宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場 (1) 札幌市中央体育館、札幌市各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター(札幌市美香保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。)を使用する場合の表の改正規定並びに改正条例附則第4項の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成31年4月30日)
2 改正条例附則第2項の規定により改正条例の施行の日前において行われる同日以後の札幌市中央体育館に係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他札幌市中央体育館を供用するために必要な準備行為については、改正後の札幌市体育施設条例施行規則に規定する手続の例による。
附 則(平成30年規則第9号)
1 この規則は、平成30年4月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市体育施設条例の一部を改正する条例(平成29年条例第25号)附則第2項の規定により施行日前において行われる施行日以後の札幌市平岸庭球場に係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他札幌市平岸庭球場を供用するために必要な準備行為については、改正後の札幌市体育施設条例施行規則に規定する手続の例による。
別表
1 各体育館、札幌市中島体育センター、札幌市星置スケート場及び各プール

区分

使用料

単位

金額

放送設備

札幌市中央体育館

札幌市各区体育館

札幌市美香保体育館の競技室

午前9時から正午まで

2,600円

午後1時から午後5時まで

2,600円

午後6時から午後9時まで

2,600円

午前9時から午後5時まで

5,200円

午後1時から午後9時まで

5,200円

午前9時から午後9時まで

7,800円

札幌市美香保体育館のスケート場

札幌市月寒体育館

札幌市星置スケート場

各プール

1時間につき

650円

専用ロッカー

1個1月につき

1,030円

乾燥ロッカー

1個1回につき

860円

コインロッカー

1個1回につき

50円

電光得点盤

アイスホッケー競技及びフィギュア競技用

1試合につき

10,300円

水泳競技用

1時間につき

6,900円

その他の競技用

1試合につき

1,030円

大型映像装置

午前9時から正午まで

5,400円

午後1時から午後5時まで

7,200円

午後6時から午後9時まで

5,400円

午前9時から午後5時まで

14,400円

午後1時から午後9時まで

14,400円

午前9時から午後9時まで

21,600円

移動観覧席

壁面収納式

片面につき

午前9時から正午まで

4,800円

午後1時から午後5時まで

6,400円

午後6時から午後9時まで

4,800円

午前9時から午後5時まで

12,800円

午後1時から午後9時まで

12,800円

午前9時から午後9時まで

19,200円

全体移動式

2ブロックにつき

午前9時から正午まで

2,400円

午後1時から午後5時まで

3,200円

午後6時から午後9時まで

2,400円

午前9時から午後5時まで

6,400円

午後1時から午後9時まで

6,400円

午前9時から午後9時まで

9,600円

備考 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
2 札幌市カーリング場

区分

使用料

単位

金額

放送設備

1時間につき

650円

コインロッカー

1個1回につき

50円

カーリング用具一式(シューズ、スライダー及びブラシ)

1人1回につき

100円

備考 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
3 札幌市麻生球場及び札幌市月寒屋外競技場

区分

使用料

単位

金額

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

放送設備(マイク2本を含む。)

1日につき

7,700円

15,400円

半日につき

3,850円

7,700円

附属器具

マイク

1本1日につき

1,000円

2,000円

1本半日につき

500円

1,000円

ワイヤレスマイク

1日につき

2,000円

4,000円

半日につき

1,000円

2,000円

備考
1 「1日」とは、条例別表2に定める供用時間をいう。
2 半日は、午後0時30分をもって区分する。
4 札幌市平岸庭球場

区分

使用料

単位

金額

放送設備

1時間につき

650円

コインロッカー

1個1回につき

50円

備考 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
5 札幌市白旗山競技場

区分

使用料

単位

金額

コインロッカー

1個1回につき

50円

一部改正〔平成24年規則2号・29年35号・30年9号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8



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