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○札幌市夜間急病センター条例
平成15年12月9日条例第44号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市夜間急病センター条例
(設置)
第1条 本市は、夜間における急病患者に対し応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、札幌市中央区大通西19丁目に札幌市夜間急病センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 急病患者に対する応急的な診療
(2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(診療科目)
第3条 センターの診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 眼科
(4) 耳鼻いんこう科
(診療日及び診療時間)
第4条 センターの診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療時間を延長することができる。

診療科目

診療日

診療時間

内科及び小児科

毎日

午後7時から翌日の午前7時まで

眼科及び耳鼻いんこう科

毎日

午後7時から午後11時まで

(使用料及び手数料)
第5条 センターにおける診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 診療に係る使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。
3 診断書及び証明書の交付に係る手数料の額は、1通につき7,700円を超えない範囲内で市長が定める。
4 前2項の規定により算出し難い使用料等の額については、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例21号・28年23号・31年14号〕
(使用料等の徴収時期)
第6条 使用料等は、診療等の実施の都度徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(賠償)
第8条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第9条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づくセンターの管理(市長が定めるものに限る。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成16年規則第44号で平成16年4月27日から施行)
2 センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第21号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る手数料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る手数料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第14号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に交付の申請を受け付ける診断書及び証明書に係る手数料について適用し、同日前に交付の申請を受け付けた診断書及び証明書に係る手数料については、なお従前の例による。



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