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○札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成15年10月7日条例第33号
札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
(趣旨)
第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他市長が別に定める事項
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に市長等に提出して、その申込みをしなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(選定結果の通知)
第5条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(再度の選定)
第6条 市長等は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他市長が別に定める事項
(指定管理者選定委員会)
第9条 市長等の諮問に応じ、第4条に規定する指定管理者となるべき団体の選定について審議するため、一又は複数の施設ごとに指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年以内においてそれぞれの選定委員会ごとに市長等が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、それぞれの選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長等が定める。
追加〔平成26年条例42号〕
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例42号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 札幌市個人情報保護条例(平成7年条例第35号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成26年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者選定委員会(第3条の規定による改正後の札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第9条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。以下同じ。)に相当する合議体(以下「旧選定委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第3項の規定により指定管理者選定委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧選定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。



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