○札幌市法定外道路条例
平成15年3月5日条例第15号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市法定外道路条例
(目的)
第1条 この条例は、法定外道路について、一般の交通を確保するため必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法定外道路 本市が所有する一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を除く。)で市長がその路線の指定をしたものをいい、これと一体となってその効用を全うする施設又は工作物及びこれに附属して設けられている法定外道路附属物を含むものとする。
(2) 法定外道路附属物 法定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な法定外道路の交通の確保その他法定外道路の管理上必要な施設又は工作物で、規則で定めるものをいう。
(3) 法定外道路の占用 法定外道路に道路法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して法定外道路を使用することをいう。
(路線の指定等の告示)
第3条 市長は、前条第1号の路線の指定をした場合においては、その路線名、起点、終点その他必要な事項を、規則で定めるところにより告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。
(管理の原則)
第4条 市長は、第1条の目的のために法定外道路を最も効率的に管理しなければならない。
(道路台帳)
第5条 市長は、法定外道路の台帳(以下この条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
(禁止行為)
第6条 何人も法定外道路に関し、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(市長以外の者の行う工事等)
第7条 市長以外の者は、市長の承認を受けて法定外道路に関する工事又は法定外道路の維持を行うことができる。ただし、法定外道路の維持で規則で定める軽易なものについては、市長の承認を受けることを要しない。
2 市長は、前項の承認に、法定外道路の管理上必要な範囲内において、条件を付することができる。
(占用許可)
第8条 法定外道路の占用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。
(1) 法定外道路の占用の目的
(2) 法定外道路の占用の期間
(3) 法定外道路の占用の場所
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の時期
(7) 法定外道路の復旧方法
3 占用許可を受けた者が、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、占用許可に、法定外道路の管理上必要な範囲内において、条件を付することができる。
(許可の期間)
第9条 占用許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。ただし、長期にわたり工作物、物件又は施設を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内で市長が定める期間とすることができる。
(占用廃止の届出)
第10条 占用許可の期間中に法定外道路の占用を廃止しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該占用許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該占用許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 占用許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項の規定による承認を受けて占用許可に基づく権利を譲り受けた者は、当該占用許可を受けていた者が有していた当該占用許可に基づく地位を承継する。
(掘削工事の届出等)
第13条 占用許可を受けた者は、当該占用許可を受けた目的のため法定外道路を掘削する場合には、当該掘削工事の着手の日前7日までにその旨を届け出なければならない。ただし、市長が別に定める軽易な工事については、この限りでない。
2 前項の規定による届出がされた工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、市長の検査に合格しなければならない。
(原状回復)
第14条 占用許可を受けた者は、当該占用許可の期間が満了し、又は当該占用許可の期間の中途において、その法定外道路の占用を廃止し、若しくは当該占用許可の取消しの処分を受けたときは、法定外道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、占用許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。
(占用料)
一部改正〔令和6年条例19号〕
(占用料の徴収方法)
第16条 占用料は、占用許可の期間に係る分を、当該占用許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降にわたる場合(当該占用許可の期間が1年以上である場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、1年度内で、4回以内に分割し、又は市長が別に定める方法により徴収することができる。
(還付)
第17条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって占用許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第20条第2項の規定により占用許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特に認める事由により占用許可を取り消したとき。
(減免)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法定外道路の占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が行う事業のための法定外道路の占用
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための法定外道路の占用
(3) 水道、下水道、ガス、電気若しくは電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業によるものに限る。以下この号において同じ。)の各戸引込地下埋設管又は電気若しくは電気通信の各戸引込電線のための法定外道路の占用
(4) 街灯施設のための法定外道路の占用
(5) 市長が別に定める規格による日よけ又は雨よけのための法定外道路の占用
(6) その他市長が特別の事由があると認めた法定外道路の占用
(督促等)
第19条 第16条の規定による納期限までに占用料を納付しない者がある場合においては、市長は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により占用料の督促をした場合における延滞金は、当該占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(監督処分)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外道路に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置若しくは法定外道路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 法定外道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損失の補償)
第21条 市長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補償すべき損失が、前条第2項第3号に該当する場合における同項の規定による処分によるものである場合であって、当該補償すべき事由を生じさせた者が別にいるときは、その者に当該補償金額を負担させることができる。
(他人の土地の立入り又は一時使用)
第22条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外道路に関する調査、測量若しくは工事又は法定外道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聴かなければならない。
7 市長は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) みだりに法定外道路を損壊し、若しくは法定外道路附属物を移転し、若しくは損壊して法定外道路の効用を害し、又は法定外道路における交通に危険を生じさせた者
(2) 第20条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反した者
(2) 第8条第1項の規定に違反して法定外道路の占用をした者
3 第8条第3項の規定に違反して法定外道路の占用をした者は、10万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(過料)
第24条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
一部改正〔平成27年条例23号・令和4年15号〕
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とする。
追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例45号・4年15号〕
(札幌市道路占用料条例の一部改正に伴う令和4年度の占用料に係る特例)
3 第15条の規定によりその例によることとされる札幌市道路占用料条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号。附則第5項において「改正条例」という。)による改正後の札幌市道路占用料条例別表(附則第5項において「改正後の別表」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下この項から附則第5項までにおいて「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
追加〔令和4年条例15号〕
4 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加〔令和4年条例15号〕
5 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、改正条例附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、令和4年度の占用に係るものに限り、改正後の別表の規定にかかわらず、改正条例附則別表の右欄に掲げる額とする。
追加〔令和4年条例15号〕
附 則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用料条例(以下「改正後の占用料条例」という。)第2条、第3条及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例(以下「改正後の法定外道路条例」という。)第16条の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の占用料条例別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、平成17年度から平成19年度までの間の占用に係るものに限り、改正後の占用料条例別表の規定にかかわらず、附則別表に掲げる額とする。この場合において、札幌市法定外道路条例第15条中「別表」とあるのは、「別表及び札幌市道路占用料条例及び札幌市法定外道路条例の一部を改正する条例(平成17年条例第22号)附則別表」と読み替えるものとする。
5 改正後の占用料条例第4条の規定及び改正後の法定外道路条例第17条の規定は、占用期間の末日(占用の許可が取り消された日(当該占用の許可の取消しに係る占用物件の撤去工事を開始する日が当該占用の許可の取消しの日後である場合には、占用物件の撤去工事を開始する日)又は占用の許可を受けた目的を達することができなくなった日と市長が認める日をいう。以下同じ。)が施行日以後である場合の占用料の還付について適用し、占用の期間の末日が施行日前である場合の占用料の還付については、なお従前の例による。
附則別表
区分\占用の期間の属する年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 2,300円 | 2,800円 | 3,100円 |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 2級地 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 3級地 | 3,500円 | 4,200円 | 4,300円 |
地下に設ける通路 | 1級地 | 7,000円 | 8,400円 | 8,600円 |
2級地 | 3,500円 | 4,200円 | 5,000円 |
3級地 | 1,800円 | 2,200円 | 2,600円 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | その他のもの | 2級地 | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 |
3級地 | 540円 | 650円 | 780円 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。) | 突出看板(表裏2面以上のものに限る。) | 2級地 | 6,300円 | 7,600円 | 8,900円 |
3級地 | 3,200円 | 3,800円 | 4,600円 |
その他のもの | 1級地 | 13,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
2級地 | 6,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
3級地 | 3,200円 | 3,800円 | 4,600円 |
添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。) | 突出添加広告 | 1級地 | 8,800円 | 11,000円 | 11,900円 |
2級地 | 4,500円 | 5,400円 | 6,500円 |
3級地 | 2,600円 | 3,100円 | 3,700円 |
巻付添加広告 | 1級地 | 4,800円 | 5,800円 | 5,950円 |
2級地 | 3,500円 | 4,200円 | 4,500円 |
3級地 | 2,000円 | 2,400円 | 2,900円 |
可動看板 | 1級地 | 2,500円 | 3,000円 | 3,100円 |
2級地 | 1,200円 | 1,400円 | 1,700円 |
3級地 | 610円 | 730円 | 880円 |
広告用旗のぼり | 1級地 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 |
2級地 | 530円 | 640円 | 770円 |
3級地 | 260円 | 310円 | 370円 |
店頭装飾 | 1級地 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 |
2級地 | 530円 | 640円 | 770円 |
3級地 | 260円 | 310円 | 370円 |
アーチ | 車道を横断するもの | 2級地 | 11,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
3級地 | 5,300円 | 6,400円 | 7,700円 |
その他のもの | 2級地 | 5,300円 | 6,400円 | 6,500円 |
3級地 | 2,600円 | 3,100円 | 3,700円 |
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 2級地 | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 |
3級地 | 540円 | 650円 | 780円 |
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 2級地 | 200円 | 230円 | 230円 |
附 則(平成27年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用条例(以下「改正後の占用料条例」という。)附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第45号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用料条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和6年条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。