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○札幌市都市計画法施行条例
平成15年3月5日条例第14号
札幌市都市計画法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく許可等の申請に対する審査等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 別表に掲げる許可、承認又は交付の申請をしようとする者は、その申請の際に同表に定める手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認める場合は、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあっても、これを還付しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
別表

番号

区分

手数料の額

法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の申請


(1) その開発行為が主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる場合


ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

1件につき 10,300円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

1件につき 25,700円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件につき 51,300円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件につき 102,600円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件につき 154,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件につき 205,300円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件につき 256,600円

ク 開発区域の面積が10へクタール以上のとき。

1件につき 359,200円

(2) その開発行為が主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われる場合


ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

1件につき 15,400円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

1件につき 35,900円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件につき 77,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件につき 143,700円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件につき 236,100円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件につき 318,200円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件につき 400,300円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

1件につき 564,500円

(3) その開発行為が前2号に掲げる目的以外の目的で行われる場合


ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

1件につき 102,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

1件につき 154,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

1件につき 230,900円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

1件につき 307,900円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

1件につき 461,900円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

1件につき 605,600円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

1件につき 780,100円

ク 開発区域の面積が10へクタール以上のとき。

1件につき 1,036,700円

法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可の申請

1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が1,036,700円を超える場合にあっては、1,036,700円)

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項の規定による手数料の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項の規定による手数料の額

(3) その他の変更については、15,400円

法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による市街化調整区域内等の土地における建築物の建築の特例許可の申請

1件につき 53,900円

法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請

1件につき 29,100円

法第43条第1項の規定による開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築物等の建築等の許可の申請


(1) その建築物等の敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 7,700円

(2) その建築物等の敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 20,500円

(3) その建築物等の敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 43,600円

(4) その建築物等の敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 77,000円

(5) その建築物等の敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

1件につき 107,800円

法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請


(1) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われる場合で、かつ、開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき。

1件につき 2,100円

(2) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われる場合で、かつ、開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき。

1件につき 3,200円

(3) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が前2号に掲げる目的以外の目的で行われる場合

1件につき 20,500円

法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付

1枚につき 500円




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