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○札幌市環境プラザ条例
平成15年3月5日条例第13号
札幌市環境プラザ条例
(設置)
第1条 本市は、札幌市環境基本条例(平成7年条例第45号)に基づき、環境に優しい社会を創造し、地球環境の保全に貢献していくため、環境の保全に関する活動の総合的な拠点施設として、札幌市北区北8条西3丁目に札幌市環境プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(事業)
第2条 プラザは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 環境の保全に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(2) 環境の保全に関する学習事業の実施に関すること。
(3) 環境の保全に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
(4) 環境の保全に関する技術の普及に関すること。
(5) プラザの施設を使用に供すること。
(6) その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者にプラザの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時15分まで。ただし、別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)及びミーティングルームは午前9時から午後10時まで、情報センターは午前9時から午後8時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第4条 有料施設及びミーティングルームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 有料施設の使用承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、有料施設及びミーティングルームを使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設及びミーティングルームの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他プラザの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設及びミーティングルームの使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザに入館しようとする者の入館を禁じ、又はプラザに入館している者にプラザ(有料施設及びミーティングルームを除く。)の使用の停止若しくはプラザからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他プラザの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 プラザを使用した者は、プラザの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりプラザの使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 プラザを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第13条 プラザの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプラザの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、有料施設の使用承認を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第68号で平成15年9月1日から施行)
附 則(平成17年条例第79号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用する。
附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

種別\時間区分

午前

午後

夜間

全日

時間外使用

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間までごとにつき

環境研修室1

2,000円

2,600円

2,600円

5,800円

700円

環境研修室2

2,000円

2,600円

2,600円

5,800円

700円

環境研修室1及び環境研修室2を連結し、全体を使用する場合

4,000円

5,200円

5,200円

11,600円

1,400円

備考
1 「時間外使用」とは、市長がプラザの運営に支障がないと認めたときに、午前、午後、夜間又は全日の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することをいう。
2 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料等の額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が2,000円を超え4,000円以下のときは、10割増
(2) 入場料等の額が4,000円を超えるときは、20割増
3 使用時間が有料施設の使用承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
4 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。



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