○札幌市と畜場法施行条例
平成15年3月5日条例第11号
札幌市と畜場法施行条例
題名改正〔平成15年条例28号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の構造設備及びと畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)に基づく許可の申請に対する審査又は検査に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 政令第1条第11号の条例で定める構造設備は、外部から公衆が一般と畜場の内部を見通すことができないような障壁とする。
(手数料)
第3条 法第4条第1項の規定による許可又は法第14条第1項若しくは第2項(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、その申請の際に
別表に定める手数料を納付しなければならない。
2 市長は、資力のない者その他特別の事情があると認める者については、その申請に基づき、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあっても、これを還付しない。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に法第4条第1項の規定により設置の許可を申請している一般と畜場に係る構造設備の基準については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第69号で平成15年8月29日から施行)
別表
番号 | 区分 | 手数料の額 |
1 | 法第4条第1項の規定による一般と畜場の設置の許可の申請 | 1件につき 25,500円 |
2 | 法第4条第1項の規定による簡易と畜場の設置の許可の申請 | 1件につき 12,500円 |
3 | 法第14条第1項又は第2項(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査 (1) 牛 | |
ア 1年以上のもの | 1頭につき 1,200円 |
イ 1月以上1年未満のもの | 1頭につき 1,100円 |
ウ 1月未満のもの | 1頭につき 500円 |
(2) 馬 | |
ア 1年以上のもの | 1頭につき 1,200円 |
イ 1年未満のもの | 1頭につき 1,100円 |
(3) 豚 | 1頭につき 500円 |
(4) 山羊 | 1頭につき 500円 |
(5) めん羊 | 1頭につき 500円 |