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○札幌市アイヌ文化交流センター条例
平成15年3月5日条例第7号
〔注〕令和5年2月から改正経過を注記した。
札幌市アイヌ文化交流センター条例
(設置)
第1条 本市は、市民がアイヌ民族の文化及び歴史に対する理解を深めることができる場を提供することにより、アイヌ文化の継承を図るとともに、アイヌ文化とのふれあいを通して市民交流を促進し、もって市民の生活文化の向上と社会福祉の増進に資するため、札幌市南区小金湯に札幌市アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) アイヌ民族の文化及び歴史に関する資料を収集し、及びこれを展示すること。
(2) アイヌ民族の文化及び歴史に関する講習会、講座等を開催すること。
(3) 生活相談事業を行うこと。
(4) センターの施設を使用に供すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(使用の承認)
第3条 センターの交流ホールその他の別表1に掲げる施設(以下「交流ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(観覧料及び使用料)
第4条 センターの展示室を観覧しようとする者は、別表2に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧後の納付を認めることができる。
2 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
3 第1項の観覧料及び前項の使用料(以下「観覧料等」という。)は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第5条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、交流ホール等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、交流ホール等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、交流ホール等の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(交流ホール等を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成15年規則第55号で平成15年7月18日から施行。ただし、第4条第1項、附則第3項及び別表2の規定は、市長が定める日から施行)(平成15年規則第88号で第4条第1項及び別表2の規定は、平成15年12月20日から施行)(平成16年規則第25号で附則第3項の規定は、平成16年4月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、交流ホール等の使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(札幌市生活館条例の廃止)
3 札幌市生活館条例(昭和53年条例第27号)は、廃止する。
附 則(平成17年10月条例第98号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

交流ホール

9,200円

11,500円

18,400円

31,300円

会議室1、会議室2、木皮加工室又は染色室

350円

600円

700円

1,300円

レクチャールーム又は調理室

1,100円

1,700円

1,900円

3,800円

備考
1 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。
2 交流ホールの2分の1面を使用するときの使用料は、この表の額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
4 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔令和5年条例4号〕
別表2

区分

単位

観覧料

個人

一般

1人1回につき

200円

高校生

1人1回につき

100円

団体

一般

1人1回につき

180円

高校生

1人1回につき

90円

備考
1 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、団体を構成する総人員が20人以上のものをいう。
3 「1回」とは、展示室の入場から退場までをいう。



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